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義理の祖父の遺産
去年の11月に22年間一緒に過ごした義理の祖父が心疾患で他界しました。彼は私の実の祖母の内縁の夫で、私の両親が離婚した後に私は彼らに預けられ、彼は私を本当の孫以上に育ててくれました。彼には預貯金があり、私は血縁にあたらないのでそれを受け取る権利がありません。相続者は私も知っている鹿児島の彼の姪だけですが、全て自分のものにしようと考えており、納骨は私の好きなようにしたらいいと言っていたわりにお金だけ全て要求してきたことに納得できません。お金は私の結婚や将来の為に残しておいてくれたもので私にあげると言ってくれていました。しかし、突然の他界で遺書はなく、証明もできません。 家での他界だったので警察での遺体引き取りや通夜、葬儀(喪主も)など全て私がして、普段も病院付き添い、通帳管理等していました。彼は私が頼りで、私自身は彼が大好きで小さい時から育ててもらったので彼の世話をしていたという意識は特にありませんが、全て持って行かれることは耐え難いです。それ以上に彼との今までをないがしろにされたような気持ちで引けません。 法的には厳しいと思いますが、私は何も受け取ることができないのでしょうか。尚、ちょうど本日に鹿児島に電話したところ、私の知らない内にその姪の遺産相続の手続きが済み、来週くらいには姪の通帳に彼のお金が振り込まれるそうです。転職や仕事の忙しさで私がなかなかその姪とお金のことについて話をしていなかったことも悪いのですが、こちらに分けてくれるのかどうかはまだはっきりは分かりません。彼の通帳は私が持っています。 どうぞご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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- doll2007
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質問者さんには、なんの権利もありません。 通帳や印鑑を持っていてもダメです。 戸籍から、姪が唯一の法定相続人とわかれば銀行もそちらに振込み手続きをします。 納骨は好きなようにしたらいいと言ってくれたなら、絆としては充分のはずです。 あげるといってくださった義理の祖父様の気持ちだけ、ありがたく受け止めましょう。 姪の立場からみれば、権利のない人間がいろいろと世話になってその上、 なんの証拠もないのに遺産を分けろと言ってきても納得できるはずがないです。
>意見をお聞かせください。との事ですので・・・ 遺産があると判ったとたんに今までほとんど付き合いの無かった親戚が相続を主張してくるなどは、日常茶飯事と言っていいくらいによくある事です。 質問者さんのケースなどは、万が一の時には他に遺産がすべて渡ってしまう典型的な例ですので、それに備えて遺書を用意しておかなければならなかったのです。 「自分に相続権が無いと知っていた」「遺書で対処することが出来た」 将来の危惧が予見できて、それに対処する方法もあったのに、それを怠ったのは質問者さん側のミスではありませんか。 義理の祖父さんが心臓に持病をお持ちで「質問者さんにあげる」というような話がでるくらいならそれを「遺書」にすべきでしたよ。 質問者さんのくやしい立場はよく判りますが、法的に姪の主張が正しい以上は、納得できないといくら騒いでも同情はされるでしょうけど、実際はどうしようも無いではありませんか。 姪が質問者さんの事を考えて、自主的に分与してくれる事を期待しましょう。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 民法では,相続について次のとおり定めています。 ○法定相続人 ・亡くなられた方の配偶者(妻または夫) 配偶者は常に相続人になります。次にの第1順位~第3順位の相続人がいるときはその人たちと相続し,だれもいないときは配偶者だけが相続することになります。 ・第1順位:亡くなられた方の子 亡くなられた方の子であれば,養子も相続人になります。嫁に行った娘も他に養子に行った子(普通養子)も,両親が正式な結婚をしないで生まれた子であっても相続人となります。(ただし、正式な結婚をして生まれた子もいる場合は、その相続分は正式な結婚をして生まれた子の半分) 子の中で亡くなられた方よりも先に死亡した人がいる場合はその子つまり亡くなられた方の孫が相続人となります。子も孫も死亡している場合は、曾孫が相続人となります。 ・第2順位:亡くなられた方の父母 第1順位にあたる子や孫がいないときは亡くなられた方の父母(養父母含みます)が,相続人となります。父母ともに死亡している場合は亡くなられた方の祖父母が相続人となります。 ・第3順位:亡くなられた方の兄弟姉妹(今回のケースですね) 第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合は,亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の中に父母の片方だけが同じ人がいても相続人となります。兄弟姉妹の中で亡くなった方より先に死亡している人がいる場合は,その人の子つまり亡くなった方の甥姪が相続人となります。 ○遺言による相続人 ・亡くなられた方の遺言により,法定相続人以外が相続人になることができます。 ------------------ ◇「相続人」でない限り「相続」はできないです。 「相続人」から「相続財産」の一部をもらうことはできますが,請求はできません。 ◇通夜、葬儀(喪主も)などをしたこと これについては,相続財産から支出することとされていますから,質問者さんが実費相当を請求できます。 ◇普段の病院付き添い ・これについては,「事務管理」に当たるかもしれません。 「事務管理」とは,法律上の義務がない者が,他人のために他人の事務(法律行為や事実行為)の管理を始めた場合,事務の性質に従って最も本人の利益になる方法で,本人が管理できるようになるまで,その管理を継続しなければならない。そのかわり,管理者は本人に対して費用の償還を求めることができるということです。(民法第六百九十七条) ・今回のケースに当てはめますと,相続人の姪(他人)のために,質問者さんが被相続人(義理の祖父)の普段の病院付き添い等(事実行為)をしたことに対し,質問者さんが相続人にその費用を請求できるということです。 ・ただし,報酬的なもの(たとえば質問者さんが要した時間を賃金に換算して請求するなど)は請求ができません。あくまでも実費相当です。 ○民法 (事務管理) 第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 (管理者の通知義務) 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 (管理者による費用の償還請求等) 第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 -------------- 以下は私見です。第三者のたわごととして,流し読みしてください >私自身は彼が大好きで小さい時から育ててもらったので彼の世話をしていたという意識は特にありませんが、全て持って行かれることは耐え難いです。それ以上に彼との今までをないがしろにされたような気持ちで引けません。 ・以上のように,今回,相続財産のうちいくらかを手にするためには,今まで質問者さんが義理の祖父をお世話されてきたことについて,お金に換算する必要があります。 この作業は,一層「彼との今までをないがしろにされたような気持ち」になるのではないでしょうか。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
相続権がないのだから、どう言っても無理。 葬儀費用を姪に請求するくらいでしょう。 質問内容からすると、亡くなる前にある程度の長さの闘病生活があったようですから、遺言を書くように仕向けるべきでしたね。 ここに至っては悪あがき。
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
育ててもらって何か不満があるのですか? お金が相続されるべき姪にキチンと相続されることに何の不満があるのですか?
補足
不満は別にありません。ただ、この姪は私の義理の祖父とは何年も話もしていませんし、親戚付き合いもありません。そのような関係にも拘らず、彼が亡くなってお金があると分かったらその部分だけ主張することが私にとっては納得いきません。本来、私がもらえるお金と思っていましたし、彼からも私にあげると言ってくれていました。それが持って行かれることはやっぱり納得できないのです。しかし、お金だけの問題だけではなく、きれい事に聞こえるかもしれませんが私と彼の今までの絆に対する意地もあります。
補足
ペースメーカーを使用していましたが、特に闘病生活を送っていたわけではありません。他界した当日も朝は普通に起きて食事、洗濯をしていました。本当に突然のことでした。