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任意保険の休業損害と雇用保険

歩行中に車にはねられ 左足を骨折 現在治療中で痛みも残っています 仕事は車の運転でしたが 休職期間が長過ぎるということで会社を首になりました 事故から8ヶ月がすぎ 医師の方から そろそろ就職活動を始めて下さいと言われました 事故後任意保険から休業損害をもらっていますが  就職活動をはじめてすぐに職が見つかるとはかぎりません 雇用保険受給の手続きをしましたが(手続きをしたばかりでまだ受給は受けていません) すぐに職が見つからなかった場合 任意保険の休業損害と雇用保険を同時に受け取ることになります 法的に問題が生じるでしょうか どちらか打ち切りの手続きをした方がよいでしょうか

みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.1

休業損害というのは、「仕事をしている人」が「事故によって仕事ができないから支払われるお金」です。ですので、失業したら「そもそも仕事がなくなる」ので休業損害も打ち切りになります。だって、そうしないと事故にあった人はみんなわざと仕事を辞めて「事故のせいで仕事ができなくなった。事故がなければ仕事は辞めずに済んだ」って屁理屈いって休業損害もらいっぱなしで遊んで暮らせるじゃないですか。そんなのは認められないわけです。 ケガが原因で後遺症が残り就業に問題が発生するなら、ケガの程度に応じて後遺障害認定の請求をすることになりますね。 今はどこの保険会社も渋チンですから、もし退職したことを黙っていて休業損害を受給し続けたら、退職してから先の休業損害の返還請求をされますよ。保険会社も会社に問い合わせれば一発で分かっちゃうから、気をつけたほうがいいですよ。

kamsaka
質問者

補足

ありがとうございます。保険会社はこの事故で会社をやめることになったのを了承して現在も休業補償は支払ってくれていますが 早く打ち切りにしたいようです。就職への意欲もあります しかしビッコをひいた状態で面接にいってうまく採用されるかどうか不安です そこで雇用保険の手続きをしてしまいました 保険会社に雇用保険の手続きをしたことを連絡すればいいんですかね 休業損害はうちきりで 雇用保険だけをもらうという形で大丈夫ですか