- ベストアンサー
親子間の不動産売買はどちらが無難?
- 親子間の不動産売買において、購入側から考えると「売買」と「譲渡」のどちらがお得なのかについて相談しています。
- 父親の名義の不動産を息子が購入しようとしており、銀行からは「売買か譲渡かを決めて再度来てください」と言われています。
- 現在、税理士の協力が必要であることも相談しており、早急なアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代位弁済は、簡単に言と「借入金の肩代わり」です。子が親の借入金の代位弁済を行った場合に、親が子に返済しない場合で子が求償権を放棄した場合には、親は債務免除益という贈与を受けたことになります。この債務免除の金額が年間110万円を超える場合には、贈与税の対象となります。 ただし、債務者が資力を喪失して債務の弁済が困難な場合、債務者の扶養義務者が債務の弁済又は引受けをしたときは、弁済の困難な金額については贈与税が発生しません(相法8)。なお、扶養義務者以外の者が債務引受けをする場合は、債務者が資力喪失の状態であってもこの取扱いはないことに注意が必要です。 今回の場合は、すでに弁済能力がなく、あなたが弁済したとして、贈与税は発生しないと思われます。 ただ、不動産は求償権があるからといってあなたのもになるかというとこのあたりはまた問題となります。結局のところ、親子間売買か相続まで待つ(その間親名義でリスク大)かということになるかと思われます。 ただ、おじさまの代位弁済による求償権という法的側面等も含めて考えると、一番無難なのは、父親から購入し、金融機関とおじさまに弁済し、あなたが取得する事で、すべてけりをつける方ががいいのではとおもわれますね。 この場合、あなたやおじさまには課税関係は発生しませんが、お父様には譲渡所得が生じます。もっとも、5年所有すれば長期譲渡(売却価格-取得費(不明時は売却価額の5パーセント)に税率が20パ-セント)ですし、お父様の居住している不動産の場合は3000万円の特別控除もあります。 なお、売却価額は路線価によらず、不動産会社の簡易鑑定等で時価を調べ、その価格を基準に、売買契約書を作成すればいいかと思います。 契約書には印紙、領収書の発行もおわすれなく。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございます。 父親が売りに出し→息子が購入し→名義を変え→購入したオカネで父親が銀行に返済するって感じですかね? 買った人間には税金がかからないんですね。 なるほど「売買」がよさそうですね。 ちなみに私は息子ではなく叔父のほうです。