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子への援助金について
よろしくお願いします。 調停離婚成立の際、元妻の連れ子と離縁も一緒にしました。 その際、調停証書に離婚の際、連れ子が18歳になるまで援助金(離縁している為、養育費とは言わない。援助金、福祉の為と記載されています。)を毎月支払うと記載されています。 その後、連れ子の実の父親から養育費をもらっている事実を知りました。私には「養育費はもらっていないから、援助してほしい。」という理由だったので・・・・。 このような場合、私は彼女が18歳になるまで支払う義務がありますか?調停で決まった事なのでどうしたらよいか分かりません。元妻は嘘をついて私と元夫から8万近く毎月もらっています。よろしくお願いします。
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お礼
そうですか。ありがとうございます。調停離婚成立までに幾度となく調停を行い、再就職中だったので、仕事を休むことが困難で・・・。