- ベストアンサー
車を民家の外柵に当ててしまいました。
2月15日、妻が出勤途中に民家の外柵に車を当ててしまいました。 現時点では、 示談として警察には連絡しなかった。 また、見積もりは8万円程と連絡があったようです。(柵の中央の辺りにぶつかったとのこと) 車は軽く傷ついただけです。 妻やその家の方に怪我はありません。 質問は、 この示談が適当であるのかどうか? 今からでも警察に連絡するべきなのか? 免許の減点はされるのか? です。 私は、現在出張中で家に帰れないので現場に行くことが出来ません。 また、事故の経験もなくほとんど状況が判りません。 どうかアドバイスください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「8万円の見積もり」というのは「柵の修繕費を修繕業者が見積もった金額」ということですよね? 妥当かどうかは、柵の種類や修繕内容によりますから、文章では判断できませんが、不安なら、独自に修繕業者を探して見積もってもらうといいでしょう。見積もりは、たいてい無料ですから。修繕費以外のお金は払わなくていいと思います。 ただ、保険で支払うなら、修繕費が4万円だろうと8万円だろうと、奥様の損失は変わらないのが一般的ではないかと思います。3万円以下なら保険で払わない方が得かもしれません。保険会社にご確認ください。 もしも、保険会社を通していないなら、今から通せばいいと思います。あとから保険会社を通すが、警察には連絡しない、ということはできるはずです。また、保険に加入していれば、軽く相談だけして、保険金は利用せずにいれば、保険料が上がることもないはずです。保険会社に相談すれば、示談書の書き方や注意すべき点などを教えてくれます。
その他の回答 (2)
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
道路交通法には以下の規定があります。 第六十七条 ...車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)... 第七十二条 (交通事故の場合の措置) 交通事故があつたときは、...運転者...は、直ちに車両等の運転を停止して...警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署...の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所...損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 “妻”は警察官への報告義務があり、それを怠っています(物の損壊のみであっても、交通事故です)。その場合、 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 の刑罰が予定されています。 “今からでも警察に連絡するべきなのか?”警察官への報告は運転者の当然の義務です。 また、 “免許の減点はされるのか?”については、第七十二条違反に関して交通反則通告制度(所謂点数制度)は適用されません。従って、“減点(正確には加点)”されることはありませんが、裁判によって罰金乃至懲役刑が課される可能性があります。 “この示談が適当であるのかどうか?”は、民事上の問題なので当事者間に合意があればまず問題ありません(公序良俗に反する合意などは無効です)。よって真摯な合意があれば、示談を行うことに問題ありませんし、合意があれば“8万円程”の損害賠償であってもかまいません。
お礼
ありがとうございました。 色々詳しく、為になりました。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>この示談が適当であるのかどうか? この辺りは加入保険屋が関与されてれば、任せて差し支えないと思います。 >今からでも警察に連絡するべきなのか? 保険屋が対応してれば、保険金は支払いされます。連絡する必要は今更ないでしょう。 >免許の減点はされるのか? 物損事故処理であれば、その懸念はありません。 加入保険屋に事故報告 保険屋に任せておけば問題なしです。 されてますか??
お礼
ありがとうございました。 保険会社に任せました。
お礼
ありがとうございました。 保険会社の方に、上手く処置してもらえそうです。