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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Uターンしてきた車を、避けようとした前車に追突)

Uターンしてきた車に追突された妻、警察の対応に疑問

このQ&Aのポイント
  • 妻が先日事故に遭いました。道路上でUターンを試みた車が二車線をふさぎ、妻の前車は急ブレーキで衝突を回避。しかし、妻の車は前車の真後ろに衝突してしまいました。
  • 警察は事故現場に足を運ばず、妻の言い分も聞かずに加害者扱い。現場検証もせず、名前も記録しないままドライバーを帰らせました。
  • 妻は無茶なUターンだった可能性やドライバーの飲酒や薬物使用の疑いを持っており、警察の対応に納得できません。物損事故ながらも警察の対応に疑問が残ります。

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回答No.4

まず、今回の事故の原因は、Uターンをした車と前走車と奥様の3台の車の全てのドライバーにあります。 前走車も止まれずにUターン車両に衝突してくれれば、Uターン車6、前走車1、奥さん3くらいにまで持って行かれたのですがね。 過失の割合はUターン車両1、前走車1、奥さん8くらいの割合です。 ただし、警察の事故処理班がUターン車両を無関係として処理してしまっているようですので、今回の事故に関しては10対0で奥さんの一方的な加害事故となってしまいます。 3. 妻が見たところ無茶なUターンだったとのことですが、 そのドライバーがたとえば飲酒運転だったり、 クスリをやっている等の可能性を疑う義務が警察にはあるのではないでしょうか? そのような状況であれば、当然警察はUターン車両のドライバーの免許証の確認と呼気がアルコール臭くないかなどの確認はするべきであったと思います。 しかし、先にも述べたように、警察は既にUターン車両は無関係として事故処理を完了していますので、今からではどうする事もできません。 >(ちなみに妻が警察が来る前に連絡先と免許証の写真を撮りました。) 従って、事故と無関係とされたUターン車両のドライバーの免許証の写しと連絡先はただの紙切れ同然です。 今回の事故で前の車がUターン車を避けるためにハンドルを切って中央分離帯に衝突したり乗り上げたりした場合には、前走車がUターン車に接触していなくても「誘因事故」という扱いになり、Uターン車の側の責任が重い加害事故となります。 >『進路妨害』とか『転回危険場所』での転回、 ということになりませんか? 今回、Uターンした車は優先車妨害と交差点の通過方法に関する違反があり、その違反が原因で発生した誘因事故である事は確かなようですが、前の車が止まれてしまっていて、奥さんが止まれなかったというのが致命的ですね。 なので、今回は諦めるしかないと思います。

cyclolojoj
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その他の回答 (9)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.10

>妻の前車は >その停止してしまった >車に気付き急ブレーキを >かけて衝突をぎりぎり回避することができました。 要するに車間距離をとっていなかったということです。 それに前車がどういう車種かわかりませんが、大体の場合、前車のさらに前まで見通して運転しています。追突の場合は10:0になるのが基本です。 >Uターン禁止ではない 質問者さん自身が書いています。こちらは現場を知らないので、あなたの書かれていることに基づいて判断するだけです。 >『進路妨害』とか『転回危険場所』での転回、 >ということになりませんか? 禁止はありますが、転回危険場所などというあいまいなものはありません。あえて言えば、どこでも転回は危険です。 >妻が見たところ無茶なUターンだったとのことですが、 >そのドライバーがたとえば飲酒運転だったり、 >クスリをやっている等の可能性を疑う義務が警察にはあるのでは ブレーキを踏まされたほうからしたらそう思うのは当然でしょう。しかし、それで、飲酒運転だの薬をやっているだのはいいすぎです。そこまでいうなら、あなたの奥様は飲酒運転やクスリをやっていなかったか検査受けたんですか。失礼なことを言うなと思うでしょうが、同じことですよ。 >法的にはないとしても何かの形で責任を負わせることはできませんか 法的に以外となると、遺法にということでそれをしたら犯罪です。軽い気持ちで一部負担するように求めても下手すると脅迫行為になってしまいます。

cyclolojoj
質問者

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noname#211894
noname#211894
回答No.9

>2. そのUターンしてきた車が事故のきっかけだったわけですが、 >そのドライバーに今回の事故の責任はまったくないのでしょうか? 全くありません。 転回禁止場所ではありませんので。 他の車は安全に停止・回避できていますから問題ありません。 >『転回危険場所』での転回、 そういうところは転回禁止になっています。 問題なく、十分に安全だから転回が許可されています。 >3. 妻が見たところ無茶なUターンだったとのことですが >交通量が多い帰宅ラッシュの18時過ぎぐらいに 他の車もいたんだろうけれど、関係したのは3台のみ。 ということは、他の多数の車は十分に回避できていたと言うこと。 前車と、あんたの嫁が漫然運転をしていただけです。 >飲酒運転だったり、クスリをやっている等の 警察官は話をしたんでしょ。そのドライバーと。 ならば、問題が無いから帰した。それだけです。 >何かの形で責任を負わせることはできませんか 出来ません。

noname#229064
noname#229064
回答No.8

車がUターンした時、他の全ての車が追突事故を起こしましたか? 責任を負わせるって、どこをひっくり返しても、何一つも見当たりません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

前の車は止まれたということは、危険なUターンではあるものの、ぶつかるほどではないということになります。 そしてぶつかった原因は単に車間距離不足ですので、追突事故で100%過失で問題ないでしょう。 1.物損事故では現場検証などしません。する必要も義務もありません。 人身事故に切り替わった場合は、後日、現場検証をします。 適当な事情聴取ではないです。 物損事故は、警察の内部資料で、いつ、どこで、だれとだれがぶつかった。 程度の記録しか残りませんので、その内容に沿って聴取されただけです。 2.先にも書いた通り、「進路妨害」や「転回危険場所」であっても、前車は止まれたのです。 そんなバカ呼ばわりするなら、奥様も十分な車間距離をとらないおバカなドライバーとなりますね。 3.飲酒運転やクスリについては、警察官と会話してればすぐにわかります。 とくにそんなそぶりもないから、すぐに解放したのでしょう。 >何かの形で責任を負わせることはできませんか。 納得行かないなら、訴訟でも起こしてみてはどうですか? 裁判は水物なので、もしかしたら1割くらいは責任問えるかもしれませんね。 弁護士費用で赤字になると思うけど。

cyclolojoj
質問者

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

NO5ですが追伸します 事故が、処理されてしまっていますから、あとは民事訴訟で責任分担を争うしかありません。 しかし、これも訴えるのが相談者の側となり、保険会社は関与しませんので孤独な戦いになります。 原告には、「原告立証責任」という規則が裁判にはありますから、相手が違法なUターンをしたと証拠で証明しないと立証はできないので、訴訟を提起しても勝てる見込みは0%に近いでしょう。 証明には、追突された運転手の証言も重要な証拠となりますが、証言は強制ができません。 転回禁止場所でないので、その行為には違法性がないので、前車との車間距離で争うしかなく、その前車は衝突前に停止できている以上は、民事上でも不法行為として追及が難しいでしょう。 前車が、事故を誘発する目的で急ブレーキを使っていたのであれば、相当の過失が認められるのですが、それにも該当しないのが今の状態です。 今回は、衝突したのは妻車両の一方的な過失(車間距離及び走行速度)でしかありませんから、素直に過失を認めてください。 下手に保険会社へ、過失は少ないはず等の言い分を言えば補償がされなくなり、前車から損害賠償請求訴訟をおこされる可能性があり、そこではUターン車両が悪いと訴えても通用しません。 その理由は、前車が停止できているというのが重要なカギとなるからです。 逆に相談者の側から、訴訟をしてもUターン車両に対してしかできません。 仮に、前車がUターン車両に衝突しても、後方から妻車両がさらに前車へ衝突しても、結果は同じです。 事故の状態は、3台でも別々に扱われます。 時間差で発生した、2事故として扱われますので、これでも勝ち目は全くありません。

cyclolojoj
質問者

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

1)車間距離保持義務違反 2)前方不注意 3)安全運転義務違反 上記が、今回の事故原因となります。 相談者の奥さんが、後方からの衝突をしているのですから、100%責任があります。 Uターンした車両は、転回禁止場所ではない交差点で、下手ではありますが転回しただけです。 それに気づき、前方の車両は衝突することなく停止できたのが、奥さんは衝突したのですから・・・ 相談者の主張する、Uターン車両が進路妨害等になるとすれば「前車」に対してで、奥さんの車両に対しては進路妨害等には該当しません。 1への回答 現場検証は必要ありません。 今の段階では、物損事故の扱いでしょうから、事情聴取と事故の発生認知だけで十分です。 前車の運転手が、負傷を訴えた時点で人身となりますので、現場検証はその時点となります。 2への回答 先に書きましたが、進路妨害等は前車に対してのみ適用となります。 急ブレーキを使用したとしても、前車は事故なく停止できていますので回避ができています。 しかし、奥さんは追突していますから、事故は奥さん対前車での物損事故となります。 言い換えれば、奥さんは渋滞で停車した車両へ衝突したのと同じ状態です。 3への回答 この内容は、責任回避をしたいがための「屁理屈」でしかありません。 飲酒や薬物と主張したいのであれば、それを相談者の側で証明しないとなりmせん。 また、証明したとしても今回の事故には全く関係なく、あくまでもUターン車両が道交法で検挙されるだけです。 奥さんがした行為は、不法行為(免許を出させたり写真撮影を強要した)ということになり、相手が告訴をすると刑事事件になる場合もあります。 総評 今回の事故は、相談者の妻が車間距離保持ができていないことで、急停止(事故回避のための正当な行為)した車両へ後方からの衝突をしたのです。 車間距離と前方の安全確認が、今回は「希薄」な状態であったのが原因で、前車を急停止させた原因であるUターン車両には事故原因としての責任追及はできません。 何回も書きましたが、原因は「車間距離保持」ができていないことが理由です。 また、その道路の「法定速度」が何kmで、妻の走行速度に対して車間が如何程あったのかも問題となります。 よく、他の車両も同じではないかという反論がありますが、事故を起こしてしまえばそんな反論は無意味であり、責任転換をするだけの発言でしかありません。 事故は、前車と妻車両だけの事故ですから、相手が人身事故として手続きをしないことを祈るしかないでしょうね。

cyclolojoj
質問者

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

奥様の「車間距離不保持」「安全運転義務違反」が事故の原因ですね。 保険屋さんの10:0は、「前車が急ブレーキで停止した、そこに奥様がぶつかった」との判断でしょう。 奥様が、前車が急ブレーキを掛けても止まれるだけの車間距離をとっていなかった、ということです。 1:前車の搭乗者も奥様もその場ではケガはない。あるとすれば前車の搭乗者が後で診断書を添えて人身事故に切り替えること。 その場合、奥様は人身事故の加害者になります。 物損事故の民事的な解決では済まなくなりますが、それでもよろしいのですか? 2:Uターンドライバーには責任はないことになります。 そのドライバーに絡む事故にはなっていないからです。 交通量が多いからこそ、何が起こるか分からないのです。 ましてや交差点付近は事故の多発地点ですよ。 3:Uターンドライバーに絡む事故ではありませんので、飲酒、クスリ等を疑う必要はありません。 あくまでも、前車と奥様の事故ですから。 残念ですが、Uターンドライバーに何かの形で責任を負わせることはできないでしょう。

cyclolojoj
質問者

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ご回答ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

車間距離は? 極一般的な話では「ヨメハン飛ばしすぎ!」何だけど

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

残念ながら10:0であなたの負けです。 前方のクルマがどんな理由で急ブレーキをかけても止まれるだけの車間距離を保って運転していなかったあなたの奥さんが悪いのです。 今回は、Uターンしたクルマが悪いように見えますが、そのようなクルマがなく、単に前のクルマが理由もなくいきなり急ブレーキをかけたとしても追突したほうが10:0で負けになります。そういう法律なのでこれはもう仕方がないんです。 教習所で習ったはずですが?

cyclolojoj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私は習った記憶がありません。

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