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扶養枠内の103万、月85000円はその月の振込み額?
今年から、主人の扶養になりました。 今、扶養枠内で働いています。 年金、保険とも主人のに入っています。 仕事が月2回、給料振込みがあります。 働いた日にち1日~15日→給料振込みがその月の月末。 16日から31日→振込みが翌月15日。 そこで質問です。 確か、年金は年単位の計算で103万以内ならOKと聞きました。 また、健康保険は年単位ではなく、月に130万÷12ヶ月=10.8万以内ならOKと聞きました。 健康保険の月10.8万円というのは、振込みがあった月の総合なのでしょうか?つまり、私の場合、給料振込みが月2回なので、 2月の給料は1月後半働いた分+2月前半働いた分の合計で良いのでしょうか? それとも、2月給料は、前月働いた1月1日~1月31日分と計算するのでしょうか? どなたか知っていたら教えてください。お願いします!
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noname#63784
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- ChaoPraya
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補足
ありがとうございます!ちょっと、確認で質問させていただきたいのですが・・・。 実は1月後半(振込み2月15)+2月前半(振込み2月29日) 働いた分が108333円を超えそうだったのですが・・・・。 この場合は扶養は外れることはないですよね? 1月の労働分で一ヶ月108333円内ならOKと考えてよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします!