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退職金と確定申告について教えてください

このたび生まれて初めての自身で確定申告する者です。 何せイチからのことになるので、初めてのことばかりで とんちんかんな質問になるかもしれませんが  お手やわらかにお助けいただければと思います 主人になるのですが去年退職をし、退職金を35万ほど頂きました。 その際に退職所得の源泉徴収票というのを受け取っていないのですが 退職時に給与所得の源泉徴収票を頂き、 そこの空欄に退職手当38万円含む と書かれています。 勤続年数もとても少なく確か3年未満ほどだと思われます。 今の今まで退職金も収入とみて一緒にして計算しておりましたが 退職金をもらった場合は手続きがまた別と聞き  提出目前にして焦っております。 どなたかお分かりになられる方いらっしゃいましたら ご教授いただければ大変助かります どうぞよろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinchan21
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回答No.1

給与所得と退職所得は、分けて源泉徴収票を発行しなければなりません。 会社に言って、正しい源泉徴収票を発行してもらってください。 なお、退職所得は80万円までは課税されません。確定申告の必要もありません。 給与所得のみ確定申告してください。

yukiluvcats
質問者

お礼

早速のご回答いただきありがとうございます! やはり退職所得用の源泉が必要になるのでしょうか・・ 課税対象h外ということはこの源泉のまま提出し、 支払金額を退職金額を差し引いた金額で申告書を提出することは できないのでしょうか・・・

その他の回答 (2)

  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。 >課税対象外ということはこの源泉のまま提出し、支払金額を退職金額を差し引いた金額で申告書を提出することはできないのでしょうか・・・   ・分離課税  退職金は分離課税ですから,給与所得と合算して申告することは出来ない制度となっています。 ・退職金の確定申告  退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておられましたら,支給の際に所得税の源泉徴収が行われるため,原則として確定申告の必要はありません。(源泉徴収票に税額がありましたら納税されています。)  もし,「退職所得の受給に関する申告書」の提出されていない場合は,退職手当等に対する所得税の納税が必要ですから,確定申告することになります。(退職控除額以下でしたら申告は不要です。) ◇以上から ・退職金と給与は別々に申告が必要ですから,それぞれの源泉徴収票が必要です。

yukiluvcats
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり再発行し、各々の源泉票を頂くことにしました。 間違いだったようです。 お礼遅くなり申し訳ありませんでした

回答No.2

本来であれば退職金を受け取った時は給与所得とは分けて考えなければなりません。 しかし、頂いた給与所得の源泉徴収票に退職手当38万円含むと書かれているということは、もしかしたら会社はご主人の勤続年数や退職金の額を考慮して、年末調整の際に給与手当として処理したのかもしれません。 退職金ではなく退職手当という文言が、何となくそんな気にさせます。 これが正しい方法かは判断の分かれるところですが、中小零細企業においては何度か目にしたことがあります。 仮に退職金だとしても、勤続年数が最低の2年でも退職所得控除額が80万円ありますので退職所得自体は0円です。 確認できるのであればした方が良いですが、年末調整が完了しておられるのであれば、退職金35万に関しての申告は不用かと考えます。 この35万円以外に何らかの所得や、年末調整で受けなかった所得控除があるのであれば申告した方がいいですが。

yukiluvcats
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり税務署を訪ねてみると、そのまま提出してもかまわないが 口頭で説明を受けて処理をするわけではないので 後々会社に確認をとるような形にはなるだろうとのことでした ので 再度会社に言って再発行してもらうことになりました。 お礼遅くなり申し訳ありません

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