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駐停車禁止場所?
駐停車禁止場所は、交差点とその端から5M以内の場所となっておりますが、私は、その端から5Mと言うその端とはどの地点から計測するのか?判らず警察に電話で聞いたら交差する両道路の延長線の交わる点だと言うことでしたが、京都警察のHPで見ると交差点を曲がって直線になった地点と言う事になっておりましたので京都警察に電話で聞いて見たらこれが正しいと言うことなので、では交差点を曲がってもゆるいカーブの道路だったらどの地点になるのか?と聞いたら、電話では説明が難しいと言われました。 何方か交差点の駐停車禁止場所の5Mとは、どの地点が基点になるのか教えて下さい。 なおその根拠も教えて下さい。勿論道路交通法ですが、何条に書いてあるのかが知りたいのです。
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お礼
重ねて御礼申し上げます。