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離職することを離婚の条件にできる?
有職主婦、子どもは中学生が2人。今離婚を考えています。 離婚の話し合いをしていて、夫が離婚の条件として出してきているのが下記の2点です。 ・私が離職すること(結婚後ずっと同じ会社に勤めています。昨年の所得は夫の約2倍です。) ・私が今住んでいるの県内に住むことは許さない 私は今の仕事を続け、子どもと暮らしたいと考えているのですが、無理でしょうか?
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- inahi
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離婚するのに条件をつけるつけないは関係ありませんが、どうしてそのような条件が出されたのでしょうか?条件なんかなくても協議離婚は届けを出せば出来ますし、条件だって法的に拘束力のない「希望」ならいくらでも言うことは出来ます。離婚した後なら「希望」を忠実に守る必要なんてありませんけどね。 仕事や居住地は生活の基盤ですよね? それらの条件を承諾してpryupryupさんは生活出来るのですか?ちょっと困る程度? >無理でしょうか? その条件が今後の生活にどの程度の影響があるのかにもよると思いますよ。ちょっと困る程度でどうしても離婚したいのなら承諾すればいいでしょう。 生活出来ないくらいのダメージがあるのなら承諾せず、公平な条件を決めるためにも調停の申し立てをするとか。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
居住地云々は、暴力があれば可能かもしれません。離職云々は、子供によほど悪影響のある職業についていない限り無理でしょう。夫の要求は、法的正当性はありませんが、ただ夫に問題がないのなら(あなたにとって個人的に問題であるというのではなく裁判所に認められるという意味で)、相手が同意しない限り離婚は不可能となるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。話し合いですっきりと離婚をしたいと考えていたので。 もう少し話し合ってみたいと思います。
- nanpon3005
- ベストアンサー率18% (83/443)
仕事を選ぶのは 「日本国憲法第22条第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」 ですので、夫側の意見は無理ですね。 正々堂々と今の仕事を続けて、 近い環境でお子さんを育ててあげて下さい。 公共福祉に反してると思われますか? 有り得ませんよね。 嫌なら本人が辞めればいいのです。
お礼
さっそく回答いただきありがとうございます。 急に態度を変えて、こんなことを言われてしまって、びっくりして質問させていただいたところです。 憲法なんて考えもしなかったです。参考になりました。
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お礼
回答ありがとうございます。 この条件を飲まない限り離婚はしないというようなことを言われました。 仕事をやめて生活をしていくのは無理ですので、再度話し合ってみます。 調停というのがあるんですね。検討してみます。