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自賠責の支払いについて。

昨年の12月に両親が事故に遭いました。 両親の車の運転席側に車が突っ込んできたもので、こちらは重態で入院、相手の方は無傷でした。 過失は9:1(こちらが1)です。 相手は自賠責にしか入っておらず、事故を起こした本人は謝りもせず、代わりに父親が出てきて、自分たちは被害者だと言い話になりません。こちらの保険屋との話し合いにも応じないので、自賠責の方に被害者請求をしました。 年が明けたらお金がおりるだろうと言う事で、入院費や手術の費用はこちらが立替えました。 ですが2月になっても自賠責のほうが何の連絡もしてこないので、保険屋さんに確認していただくと、自賠責(JA)の方は 「相手と連絡がとれないので払えません」 との事でした。 事故の相手は、本人も父親も全く電話に出ず、家に行っても逆切れで話にならないそうです。 書類等、こちらの必要な手続きはすんでいるのに払ってもらうことは出来ないのでしょうか。 相手が自賠責側からの連絡を無視しているうちは、自賠責側は何もしなくて良いのですか? 先日から母は仕事に復帰しましたが、事故で出勤できなかった間の2ヵ月は無収入、父は退院した後も脳の後遺症が残り通院中で働く事ができません。 このまま無駄に時間が過ぎるのは嫌です。 自賠責側の言い分仕方のない事なのでしょうか。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

大変お気の毒です。 人様にケガを負わせて平気でいられる神経の持ち主ですから、もともと常識など持ち合わせていないんでしょうね。 大体無保険で車を走らせるなんて、常識のある人間のすることではありません。 さて、自賠責ですが、これは被害者救済を目的とする保険(共済)ですので、請求するのに加害者(被保険者)の承諾など必要ありません。 「相手と連絡がとれないので払えません」とはおかしな話です。もう一度確認してみてください。 単位農協の職員は自賠責の知識など持ち合わせていません。問い合わせるなら共済連のほうです。 自動車保険に「人身傷害補償保険」はつけられていなかったでしょうか? 人身傷害がついていれば、ケガの治療費、精神的損害、休業補償など過失割合にかかわらず保険金額を限度に全額補償されます。 あと、「弁護士費用特約」があれば、相手との交渉を弁護士に依頼したり裁判にかかる費用が一定額まで支払われます。 この弁護士費用特約ですが、事故に遭った車につけられていなくても、ご家族のどなたかがつけられていれば、それを使うことができますので、ご参考まで。 被害が大きいことを考えると、(弁護士費用特約がなくても)弁護士を立てて裁判を起こすほうがいいように思います。 なお、自賠責のほうからは治療費だけでなく、後遺障害の分も認定を受ければ支払われます。 後遺障害の認定を受ければ、自動車保険に付帯の「無保険者傷害」の対象になります。

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