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非常用発電機が壊れたまま・・・の場合

 先日、職場で話題になったのが・・・  「非常用発電機が壊れたが、財産難のため修理も出来ず、放置しておいた場合どうなるのだろうか?」 です。  そこでご質問させていただきます。  このまま放置した場合、消防署の立ち入り検査等が合った場合、どうなるのでしょうか?  (架空の)前提条件は、10F程度のテナントビルで総面積は1,000m^3以上と仮定します。  また、非常用発電機起動時の負荷供給先は当然、消火用ポンプや避難用照明です。

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  • phj
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回答No.4

#3です。 補足します。 最大1億円の罰金は、消防法第45条に記載されています。 逮捕・訴追については、警察や検察がどのような法律に基づいて逮捕し訴追するかは、火事の原因や被害の状況により異なります。 歌舞伎町の火災のときは、オーナーや管理者を業務上過失至死で逮捕しましたし、2007年1月に起きた宝塚市のカラオケ店の火災では、調理中に火災を起こした従業員に対しては業務上失火と業務上過失至死傷、経営者は業務上過失至死傷で逮捕・起訴されています。 最後に「不作為」ですが、やるべきことをやっていない、やらない理由が見つからない時に、○○の不作為行為として該当する罰則や刑法が適用されることになります。 たとえば、先ほどの消防法45条は、何をしたらとか何をしなかったら罰金を科すとは書いていません。 消防法が求めているすべての内容に対して、これはすべて義務ですから、たとえば消防点検が為されていないとか、届出を行なっていない、消防訓練を行なっていない、などが為されていないときに特段の理由がなければ、不作為(やっていないということ)行為と認定され、罰則が科せられるということです。 逆に自家発を直すなり、交換しようとすれば莫大な費用がかかりますから、すぐに対応することはなかなかできません。これは不作為とはいえませんが、見積もりを取ることぐらいはすぐにできますよね。 分かっているのにやらないことを、不作為といいます。(法律を知らなかったは通用しません。「不知はこれを罰す」という司法原則があります) もうひとつ注意していただきたいのは、消防法に基づく罰金は行政処分、警察などの逮捕起訴は司法による刑事処分ですから、全然別物です。 火災が起きてからでは遅いですから、速やかに可能なことから対応していってください。

SurfTheAlp
質問者

お礼

とてもご丁寧なご回答に感謝いたします。ありがとうございました(_O_) 非常に分かりやすい文章で、とても勉強になりました。 今回、コンサルティング業務担当となり、色々な事例を想定した中の一つで あり、今後の活動に役立てたいと思います。

その他の回答 (3)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

現在の法律では、建物の管理責任者には最大1億の罰金が課せられるようになっています。 また火事で死傷者が出たら実刑になることがあります。 消防の立ち入りなど関係ありません。 出来るだけ早く、消防設備点検を行い、消防に速やかに届出を行いましょう。 また、自家発を直すのは当然時間もかかり、費用もかかるため、すぐに対応できないのはしょうがありません。 その代わり、自家発が動かないことを前提に、避難訓練をしたり、火元の日常点検を強化したり、消火器を増強したりすることは出来るはずです。 またこのようなことを行った場合いは、記録を残し、訓練や消火器の増強は消防に届け出ましょう。 お金がない分、可能な限りの対応をとる必要があります。 また、もちろん設備を正常な状態に戻すために、必要な手当てをしておくことも重要です。すぐに修理することは出来なくとも、自家発の修理見積もりを取り、資金準備のための交渉や予算措置は出来るはすです。 このようなことも同時に行いましょう。 何もせず、火災などがあったときに「不作為」(やれることすらやらないこと)と認定されると、罰金や懲役刑もありえますし、不作為認定の場合は、火災保険すら減額されます。 可能な限りの対策を取りましょう。まず現状を消防に報告して、可能な手段を教えてもらうことです。

SurfTheAlp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が、遅くなりまして恐縮です。 大変なことになることは想像できましたが、最大1億円の罰金が 課せられるとは知りませんでした。大変勉強になります。 勉強ついでに、「不作為」について教えてください。 最大1億円の罰金や実刑は、どの法律の第何条に記載されているのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

検査でばれた場合、当然消防署から指導が入ります。無視すれば勧告等、更に無視すれば業務停止命令や建物の使用禁止命令となります。そのほか一度役所から目をつけられると、抜き打ち検査がしょっちゅう入ったり、細かいことまで一々注意されて業務に支障をきたしたりするかもしれません。

SurfTheAlp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が、遅くなりまして恐縮です。 一つ教えてください。業務停止命令や建物の使用禁止命令はどの法律の第何条に記載されているのでしょうか? 消防法関連を調べてみましたが、見落としているのか、分かりませんでした。 以上、よろしくお願いします。

  • idletime
  • ベストアンサー率29% (12/41)
回答No.1

立ち入り云々の前に所轄の消防に正直に相談する事です。相談うければ法令に基づいてアドバイスします。これに従って善処することですね。当然の如く役所は、これらにかかる経費等...お金有る無しは関係ないことですが。事故で死傷者が出た場合、こんな金額すぐ吹っ飛びますと経営者の認識、リスク管理で偽装発覚、倒産このパターンが多いことは承知の如く。

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