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叔母が愛人に掛けてもらった生命保険
叔母は独身の60代後半です。70代半ばの、既婚の男性と付き合っています。 その男性が8年ほど前に叔母に、「終身の生命保険」 をかけてくれました。 その際、「かけている人」 「受取人」 の両方とも叔母の名前にしました。 ようするに、叔母がお金を出して、戸籍上は他人であるその愛人に保険をかけているといった状態です。 そこで、最近になり叔母がとても心を病んでいるので教えて頂きたいのですが、万が一にも、その人が亡くなった場合、保険はちゃんと叔母に支払われるのでしょうか?? もしそうだとして、「死亡診断書」 なるものが必要の場合、それは相手の家族を通さなくても手に入れる事は出来るのでしょうか?? もし、相手の家族を通さないと、死亡診断書を手に入れる事が出来ず、相手の家族がそれを拒否した場合、結果的には、裁判などをしないと保険は叔母のものにならないのでしょうか?? 相手の家族は叔母との付き合いを知っています。 当然、怒っています。 ただ、年齢が年齢なので、ここ10年、黙認という形になっています。 それなので、相手の家族を通さないと保険がもらえない場合、絶対に相手の家族はそれを拒否します。 そうなると最終的には、その保険は、結局は相手の家族のものになってしまうのでしょうか?? どうぞ教えて下さい。よろしくお願い致します。
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戸籍上の婚姻関係ではない人を保険の受取人にする契約はあります。 内縁の妻を受取人にする契約などがそのケースです。 内縁の妻というのは、健康保険の被扶養者になったり遺族年金の受取人にもなれるのです。保険だって保険会社が認めれば契約として成り立ちます。受取人として認められない法律など、どこにもありません。 最近は金融庁がうるさいので保険会社もあまり好んでは受けませんが、社内の基準で同居10年以上の内縁関係に限るなど、一定基準をクリアすれば契約できるケースもあります。 ましてや”簡易”に契約できることがウリの簡保。数年前の契約なら内縁関係でなくても、郵便局が引き受けた可能性はあります。 契約が有効かどうかはかんぽ生命に聞いてみるのが確実ですけど。 死亡診断書のことは分かりませんが、戸籍謄本(または抄本)は相応の理由があれば同一戸籍の人が取得することも可能です。でなければ、司法書士なんて仕事になりませんからね。多分保険金の受け取りのためとして申請すれば大丈夫でしょう。窓口で何か言われるかもしれませんが、保険証券を見せれば問題ないでしょう。会社が役員や社員にかけた保険だって世の中には一般的に存在するし、会社はちゃんと保険金を受け取っているのですから。 戸籍謄本には、亡くなった日も記載されています。 ちなみにもし法定相続人以外の人に遺産を残したい場合は、公証人役場に行くのが一番です。法的に有効な遺言状を作成してくれます。自分の遺産を誰に相続させるかを決める権利を持っているのは故人なのですから。
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- doramoen
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こんばんは。 そういった契約が存在する以上、必要な書類がそろってれば保険金は下りると思うのですが。(入院手術保険金などの受け取りは無理です。事故死の場合の災害保険金とか倍額支払などについてはわかりません) 実際に誰が保険料を払っていたか等もあまり重要ではありません(莫大な金額とか、不審な点があるとか以外は) 別に家族じゃなくったって保険かけることは可能だし、死亡保険金受取人が指定してあれば、続柄証明が必要なことないし。 死亡診断書ではなくて、死亡届書の写し(半分は診断書だけど)と、正当権利者であることの証明書があれば手続きできると思います。 戸籍謄本や住民票は誰でも取れます。(だから通帳作るときとか、本人確認書類にならないんですよ・・。) 死亡届書の写しについては取れるかどうか役所に確認してみたらいいのでは?(保険証書持参で) 後は保険金が少なければそういった書類を省略する手続きもあるはずです。 ただ、心配なのは相手の死亡は確認できるのでしょうか? 自力で連絡を取るすべがなくなって、自宅で葬儀をするでもなければわからないのではないかと思いますが・・。(相手の家族は教えてくれるのでしょうか?)
お礼
こんばんは♪ アドバイスを頂きましてありがとうございました。 doramoenさんのおかげで、たくさんの初めての事を知る事が出来ました。 戸籍謄本や住民票が誰でも取れる事、よって、本人確認書類にならない事など。 それと、家族でなくても保険をかける事は可能だというお言葉は叔母には大変、心強かったようです。誰が保険金を支払っていたかも重要でないという事なので、あとはその人を信じてこのまま静かにしているという結論に、おかげさまで叔母は達したようです。 ちなみに、今でも良いお付き合いはずっと続いているので、もしその方に何かがあればすぐに確認は出来るようです。 貴重なアドバイスを本当にありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありませんでした。
- kamochi
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ごめんなさい。下の回答、書き間違いがありました。 誤)戸籍謄本(または抄本)は相応の理由があれば同一戸籍の人が取得することも ↓ 正)戸籍謄本(または抄本)は相応の理由があれば同一戸籍以外の人が取得することも
- inahi
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>叔母がお金を出して、戸籍上は他人であるその愛人に保険をかけているといった状態です。 保険会社はそういった契約形態は原則引き受けしません。モラルリスクが高いからです。どういったことで契約出来たのかそもそも疑問なんですけど。何らかの「告知義務違反」をした? 保険証券の「受取人」欄のはキチンと叔母さんの本名が記載されてますか?続柄はどうなってますか?まさか「妻」とかになってないですよね・・ >「死亡診断書」 なるものが必要の場合、それは相手の家族を通さなくても手に入れる事は出来るのでしょうか?? 無理だと思います。 >最終的には、その保険は、結局は相手の家族のものになってしまうのでしょうか?? ●告知義務違反があれば保険会社による「契約解除」 ●「死亡診断書」が手に入らないなら契約者自ら「解約」する といったことになるのではないでしょうか。 死亡保険金は死亡診断書が手に入ってもそれだけで受け取れるものではありません。受取人との関係がわかる書類も提出してもらいます。家族や血族でない人が、例えば契約時に嘘をいってもここで分かります。 契約者名義が「叔母」さんになっていたとしても、実質の「保険料負担者」が「叔母」さんでなく被保険者の男性だとしたら、もっと面倒になるかも。相手のご家族がどこまでするかによるかと思いますが。
補足
アドバイスをありがとうございました。 そこで、もう少し教えて頂きたいのですが・・・。 まず、保険会社は、民営化になる前の郵便局です。 相手の男性が何か残したいからと、自ら進んで言ったようです。 そして加入する際には、2人で郵便局に出向き、間柄としては、「お付き合いしている親しい女性」としたそうです。 その他、免許証などを掲示したり、とにかく加入するにあたり、ウソは全くもってないという事です。 告知義務違反というのでしょうか。それが全くないとしても、保険は支払われないのでしょうか?? だとしたら、郵便局なるものが、どうしてこんな保険に入れてくれたと思われますか?? もしそうした保険に入れないのに、郵便局の過失で入れてしまったのなら、どうしたら良いのでしょうか・・・。
叔母さんは、死亡診断書は受取ることは全く不可能としか言えません。あかの他人が死亡診断書を交付して頂くことは、如何なる理由があるにせよ、全く無理です。保険をかけていたとしても、また、愛人本人が死亡されたとしても、保険金は一円たりとも誰にも支払いはゼロ。保険金は、誰に対しても支払われることはナイトしか言えないと痛感しましたので、書かせて頂きました。全く、保険会社自体も話にもならないとしか言えないことでしょう。どんな間柄として、保険契約自体をされたのかが不思議でなりませんが。契約の時点で偽りがあるとしか思えませんし、それが発覚すれば、刑務所行きや罰金刑などが十分に成り立ちます。偽証罪と公文書偽造及び、行使罪になるのかなぁ。
補足
アドバイスをありがとうございました。 そこでもう少し教えて頂きたいのですが・・・。 まず、保険会社は、民営化になる前の郵便局です。 相手の男性が何か残したいからと自ら言ったようです。 そして、保険に入る際には、その相手の男性と2人で郵便局に出向き、間柄としては、「お付き合いしている親しい女性」としたようです。 その他、何もウソはなく、免許証などもきちんと見せ、そうして保険に入ったそうなのですが、それでも保険を受け取る術はないのでしょうか? だとしたら、郵便局なるものが、どうしてそんな保険に入れてくれたのだと思われますか? もし郵便局に落ち度があるのなら、どうしたら良いでしょうか・・・。 よろしくお願いします。
お礼
こんにちは♪アドバイスを頂きましてありがとうございました。 叔母に頂いたアドバイスを送信しましたら、少しホッとしたようです♪ でも、おっしゃって下さったように、簡保に一度ちゃんと聞いた方が良いですよね・・・。 そうですか。戸籍謄本はちゃんとした理由があれば同一戸籍でない者でも申請できるんですね。それには死亡日時も書いてある・・・。 早速、私も謄本の事なども調べてみます♪ とても参考になるご意見を、本当にありがとうございました。