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成年後見人になった場合

78歳の母が入院中で最近は少しずつ痴呆が入ってきています。 今の所はシッカリしている時間に言われた事を私が代理でしています。先日、銀行の方から外貨が不安定なので少しでもよい時に動かしていったほうがいいのでは?と声をかけてもらったのですが、その時の母は判断のつかない時でそのままになり、その後、今後のこともあるから後見人になっておくほうがいいのではないですかと話をされました。私自身も考えてはいたのですが一人娘で父も他界しているため相続には問題がないのと、現在、私は他県に住んでいて月に2~3回母に会いに行く交通費と、母が入院してから私が実家に帰る事で私達家族に迷惑がかかるからということで、世帯は別なのですが生活費として月に30万を母の預金からおろし病院費や洗濯・その他母の費用と残りを私達の生活費の一部として使っています。それから、3年程前からは相続税の対策として毎年、贈与税のかからない範囲でいろいろな時に私達家族に送金をしてくれているのを去年も母に言われて私が代理で処理しました。そういうことが後見人になってしまうと、いくら以前から母の意志でしていたとはいえ、出来なくなるのではないかと不安です。やっぱりできなくなるのでしょうか?教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

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回答No.1

成年後見人と被成年後見人とで贈与するのは利益相反行為といって、お互いの利益がぶつかる行為になります。 そのような行為は一律に禁止はされませんが・・・ (1)後見監督人がいる場合は後見監督人が、 (2)後見監督人がいない場合は家庭裁判所での特別代理人を選任して、その特別代理人が、 ・・・被後見人を代理して、贈与のやり取りをしないと、後見人として不適切な行為に当たりますし、その贈与行為自体、法律の適正な手続きを踏んでいないという事で無効になります。 じゃあ、後見人となり適正な手続きで、その贈与税対策が出来るか・・・という点ですが、毎年毎年贈与税がかからないよう贈与していて、これを長年繰り返していると”連年贈与”といって、場合によっては税務署から「おいおい、本当は一気に贈与する予定だったんでしょ~」などと調査が入る可能性があります。 この辺りは、ちょっと詳しくないので分からないのですが、個人的には特別代理人、後見監督人は連年贈与を認めないのではないかと思います。 税理士さんに後見人と贈与についての相談をされた方が良いと思いますよ。

yume52
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、贈与は出来ないでしょうね。 後見監督人という立場の人もいるというのを始めて知りました。 一度、相談してみます。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

この場合 弁護士に相談するとよいです。 お母さんが後見人が完全に必要になった場合  であらかじめ準備を出来ます。遺言や公正証書で準備をして すぐに行えるように出来ます。 で現在 微妙な時期(ボケ気味?) その間の生活費・治療・施設利用 はお母さんの意思で支払いを代行してる解釈です。 贈与にならないように出来ます。 当然 後見人や相続になった場合  完全にボケた場合。他界した場合問題が何も無いので安心です。 だいたいこの手は たかり家族が多い場合など事前準備は必要な家多いです。 経験者なのなんとなく判ります。

yume52
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、専門家に相談するほうがいいのですね。 費用的にはいくらくらいかかるのでしょうか? 母の場合、自分がボケてきているとう意識がなく しっかりしているつもりなので書類を作ることに同意してくれるかどうかも問題ですけど・・・