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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際結婚 転出届 )

国際結婚の転出届に関する悩み - 保険や健康保険加入について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 2002年に国際結婚をし、海外で暮らしている方が日本に一時帰国する際に、保険について悩んでいます。
  • 父が国民健康保険に名前を入れてくれているので、帰国した際に病院に行くことはできますが、息子は父の保険に一時加入できるのでしょうか?
  • また、転出・入届を出していないことに対して罰金が科せられるのではないかと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
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回答No.1

>住民票は私と息子の名前で実家の住所を借りており >私の父は私を扶養家族として国民健康保険に名前を入れてくれているので これらから、あなたと息子さんはお父様を世帯主とした同一世帯に住民票を置いていると思われます。 >息子が国民健康保険加入可能かどうか 息子さんの住民票が置いてあるならば、息子さんは国民健康保険に【加入する義務があります。】 >転出届滞りに対する懲罰の事 そんなもん、まず適用にはなりません(あっても5万円以下の過料)。 それより、住民票があるのに国民健康保険に加入していなかったという方が問題です。生まれてから一年間の国民健康保険料の支払いをする必要があります。 住民票が日本にあるということは、あなたにも国民年金の加入義務があります。払っていなければ、過去2年分の年金保険料の支払いも必要です。 尚、お子様が外国の旅券で来日するならば、あなたのお子さんは外国人となります。入国管理と市区町村役場は連動していませんからまず問題はありませんが、あなたがそれを市区町村役場で説明してしまうとややこしいことになりますので、一切言わないことです。

tetsumomo
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございました。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • saregama
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回答No.2

#1追記。 国民健康保険に扶養という考えはありません。世帯主が世帯全員の保険料の納付者となります。息子さんの住民票も世帯主があなたのお父様であるなら、あなたのお父様があなたの息子さんの国民健康保険料の納付者となります。

tetsumomo
質問者

お礼

即答ありがとうございました。帰国したら父に国民健康保険納付について確認します。

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