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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親から本格的に逃げたい)

父親との絶縁を考える未成年者について

このQ&Aのポイント
  • 未成年である質問者は、父親との絶縁を考えています。質問者の父親はアルコール依存症であり、暴力的な性格です。質問者と母親は虐待を受けており、震災をきっかけに父親から逃れることに成功しました。しかし、質問者は成人後に遺産相続を放棄し、父親との扶養関係を断ちたいと考えています。さらに、質問者は分籍して父親との関係を切りたいと思っています。質問者は将来の不安から助言を求めています。
  • 質問者の具体的な質問は以下の通りです。1) 遺産相続を放棄した場合、父親の借金を支払う必要はあるのか、2) 扶養義務を拒否するためにはどのような手続きが必要か、3) 分籍すれば父親に住所を特定されなくなるのか、4) 父親から住所を特定されないための方法は何か、5) 父親から親権を取り上げるためにはどのような手続きが必要か。
  • 質問者は将来の不安と恐怖心を抱えており、父親の存在が邪魔になって自分の夢を実現できないことを心配しています。質問者は助けを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sh10
  • ベストアンサー率22% (71/310)
回答No.2

・遺産相続を放棄したら、父の一切の借金の支払いを拒否できますか? >家庭裁判所で相続放棄をすればよろしいでしょう。 ・どのような手続きをとれば、扶養義務を拒否できますか? >扶養義務の拒否ですか。虐待の事実と扶養の要請がきても、経済的にゆとりがないと拒否することですね。 扶養義務とはいいましても、絶対的に扶養をしなさいというものではなく、余裕があれば扶養しましょうというものですのでそんなに心配されることはないです。 ただ、今後、政府がどのように制度を変えていくかにかかっております。現行制度下では上記の通りで問題ないですが、政府の動きは注視しておきましょう。扶養義務問題を取り上げているのは自民党の議員です。公的負担を減らし、親族が負担をするべきとの考えで立法化されればまた変わってきます。 ・分籍すれば、父に住所などを特定されなくなりますか? >これは無理ですね。分籍しても親族であれば現在居住地を知ることはできます。相当な被害を受け、居所を隠したいという、一般的にDVによるシェルターに入所等、なれば非開示も可能であろうと思いますが・・・。 非開示について役所で相談してみてはいかがでしょう。 電話でもいいと思います。 ・父に住所などを特定されないようにするためにはどうすればいいですか? > ・父から親権を取り上げるには、どうすればいいですか?(過去の虐待を理由にするなど) >家庭裁判所でまず調停です。話がこじれていけば裁判の提起ですね。 将来、父親の借金を背負わされるということは、保証人にならない限り、法律的にはありません。 親族なのだから、などともっともらしい理由をもちだしてお金をむしり取ろうとする輩はいます。きっと、そういったことで被害をこうむっている方も少なくはないのかもしれません。しかし、そこには変な同情や、知識のなさ、意思の弱さなどが関係している場合で、法律論で対応すれば何の心配もありません。 例え親族の借金であっても、その一事をもって借金を背負うなどということは全くありませんので心配は不要ですよ。 もし、将来わけのわからない輩や、お父様から何らかの被害を受けることがあるようならばそれに相応しい相談機関があるものです。 まだ高校生なのですから、そういったっことへの不安を大きくするよりも、社会に出て何をしたいのか、どのように生きたいのかを選択してがんばる時ですよ。 がんばっている人は、例え時間がかかったとしても報われます。そういった方は沢山います。

noname#188278
質問者

お礼

ある程度、対策が取れることに安心しました。 ぜひ、参考にします。 詳しい回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

普通に距離離れて暮らせば、問題ないでしょう。 連絡をしなければ、いいだけのこと。 扶養義務は、法律で定められているけど、できないものは、できない、と言い張れば良いこと。 遺産放棄は、父が死んだら、すぐに手続きを始めること。 生きてるうちに、停止、させるのは、厳しいでしょう、精神病院に入院とかすれば、可能ですけド。 財産がもしあり、父が、同意するなら、任意後見制度、成年後見制度、というものはありますが、手続きも難しく、お金もかかりますよ。

noname#188278
質問者

お礼

大学合格後に家を出るので、距離を置いて、居場所がわからないように対策をとりたいと思います。 回答ありがとうございます。

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