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特養からの退所要請の断り方
- 特養からの退所要請について相談です。母は要介護4で実家近くの特養に入所していますが、最近施設長から別の施設に入所させるように言われました。しかし、我が家の状況から在宅が困難であることや施設への通院も行っているため、退所の必要性について困っています。
- 特養からの退所要請の理由で悩んでいます。施設長からは資産や施設への通院などの理由から、別の施設に入所させるように言われました。しかし、我が家の状況や母の状態を考慮すると、退所の必要性はどうなのか疑問です。
- 特養からの退所要請について相談です。施設長からは資産の有無や施設への通院などを理由に、別の施設に入所させるように言われました。しかし、我が家は共働きで上の子に特定疾患があり、在宅が困難な状況です。退所の必要性やどう断るべきか、ご意見をいただきたいです。
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正直な感想として、「ずいぶん古い考えの施設長だなぁ~」と思います (^^; 介護保険制度が導入される以前は、役所の措置として特養の入所者を決定していた時代がありましたので、きっとその頃の記憶を引きずっておられるのだろうと想像するのですが・・・。 今は、特別養護老人ホームの入退所及びサービス利用はすべて施設と利用者側との『契約』により行われます。 「契約」ですから、基本的には当事者双方の合意に基づかずにどちらか一方の勝手な意思で解除などできるワケありません。なので、施設長がどれだけエライのか存じませんが、その方からの一方的な退所要請に応じる必要は『ない』と申し上げていいでしょう。 実際問題として、病状の悪化から病院等に入院させる必要がある場合を除いて、施設側が退所を勧告できるのは『入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らして、居宅において日常生活を営むことができると認められる場合』だけであり、ご本人の資力は全く関係ありません。 また、施設長の独断でなど認められるわけもなく、『生活相談員・介護職員・看護職員・介護支援専門員等交えて協議の上で』検討する必要があります。もちろん、このような重要な決定をする検討会議でしたら、普通は会議の経過記録ぐらいはどこでも作成して保管しているのが当たり前です。 また、『ご本人及びご家族のご希望、退所後の生活環境等を勘案し、円滑な退所のため施設側は必要な援助を行わなければならない』とも規定されています。 以上を踏まえられた上で、この件に関しては施設側と「とことん、ご納得のいくまで話し合い」をお持ちください。 なお、話し合いの結果ご納得のいく結論に達しない場合、またはまともな話し合いに理由もなく施設側が応じない場合等には、どうぞご遠慮なく施設所在地もしくはお母様のご住所地の役所の介護保険担当課に「苦情」という形でご相談ください。 なお、施設側が何の断りもなく勝手にお母様宛の郵便を開封することは、刑法第133条信書開封罪「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」に該当しますので、念のため付け加えておきます。 特養の施設運営に関する基本的な決まりとして、厚生労働省からの通達「指定介護老人福祉施設の管理運営基準」というものが定められています。難解な文章ですがぜひ一度目をお通しいただくことをおススメいたします。
お礼
hiroki0909さん、とても分かりやすい回答をありがとうございました。 私のために時間を割いてくださってとても感謝しております。 開封済みを書類を見せられたときに、中身を確認してくださいと言われつつ、確認するもなにも開封されてたら中身が無くなってても確認しようがないなと・・・?マークいっぱいでしたが、すでにご意見を述べられてて反論する余地もなく、とりあえず他に急ぐ用件があったので帰ってきた次第です。そうですよね。個人情報が守られていないことを、今さらですが不快に思います。 冷静にお話してこようと思います。 一気にお話されるので、言葉を挟む余地がなく、答えてもご自分が納得されないと「そんなことはありませんよ」で話が振り出しに戻る繰り返しです。がんばってきます。 本当にありがとうございました!感謝感謝です!!!!