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走っていて人にぶつかり怪我をさせてしまいました。
先日、最終電車にのるために歩道を走っていました。 人を交わして駅へ向かっていたのですが、途中60歳前後のおじさんとぶつかってしまい、倒してしまいました。 こちら側の不注意であったため、ひたすら謝りましたが、何かあったら連絡すると言うことで連絡先を伝え別れました。 見た目も動きも普通でしたので、当人も大丈夫だというので救急車などの対応はしませんでした。 その後、電話がかかってきまして、病院に行ったところお尻の骨が折れたと伝えられました。 治療費などはこちらで負担しなければならないと考えていますが、今後の対応についてアドバイス頂けないでしょうか? また、こういった状況の場合どいう表現になるのでしょうか?暴行なんかに当たるのでしょうか? 次の休日に菓子折などをもってお詫びにいこうと考えています。 よろしくお願いします。
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“暴行なんかに当たるのでしょうか?”は、刑法に規定があります。 第二百四条 (傷害) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百八条 (暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 なので、“尻の骨が折れた”のであれば、論ずるのは“暴行”ではなく“障害”です。 但し、 第三十八条 (故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 によって、第二百四条が成立するには“傷つけてやろう”という意思(故意)が必要ですが、“不注意”なのでその意思が無かった(故意ではない)と考えられます(質問文に書かれていない状況があれば別です)。 よって、第二百四条には該当しません。 しかし、第三十八条但し書きに“法律に特別の規定”とあり 第二百九条 (過失傷害) 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 本条が“特別の規定”に該当します。第二百九条にて故意が無い(つまり過失)の場合でも、相手に傷を負わせたのであれば、それは“過失障害”という罪を構成します。 “状況の場合どいう表現”は、“過失傷害罪の既遂”となります。 但し、同条第二項により告訴(被害者が加害者を罰してくれと警察官なり検察官に要求する)がなければ、検察官は起訴することができません。 裁判にて有罪の判決を受けるまでは当然に無罪と推定されるので、告訴がなければ、犯罪者とはなりません。 また、 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 “過失障害”は不法行為に相当するので、損害賠償義務(“治療費などはこちらで負担”)を負います。 なので、質問者に個人賠償責任保険があれば、それにより補償されるので、調べてみてはいかがでしょう。 “お詫び”については、法律問題ではありませんが、当然におこなってしかるべきだと思われます。
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相手にぶっかった点に関して故意ではありませんので、違法な有形力の行使にあたらず、暴行罪はもちろん、その結果、相手は怪我をしたわけですが、傷害罪にも該当しません。しかし、過失により怪我をさせたわけですから、過失傷害に該当すると思われますが、同罪での立件はまれですが、相手が警察に行けば、実況見分がされることとなるでしょう。 歩道を走り過失によりぶつかって傷害を与えたわけですから、損害賠償しなければなりません。入通院に要した医療費、慰謝料、通院交通費などです。自動車事故とちがって保険に加入していなければ、全額負担ということとなります。怪我の内容によっては相当高額になることもあります。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になります。 仮に逆の立場だったら、相当腹立たしく思っていたことでしょう。 被害者の方に反省の気持ちと、いち早く以前のような健康な状態になって頂けるように対処したいと思います。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になります。 個人賠償責任保険というのがあるのですね。 なってからでは遅いですが、このような状況が今後は無いと言い切れないので保険の加入を考えてみたいと思います。 お詫びについてもまったく言われているとおりだと思いました。