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法律(アパ-トや建物)について
例えば 電気が漏電していたり ガスが漏れていたりして アパ-トの設備に不備があると 入居者が危険な目にあう場合が あります こういう事を防ぐため アパ-トの大家や管理者は 入居者に対して 適切な住居を提供する義務が当然あると思いますが このことを 法的にうらずける条文は どこにあるのでしょうか 教えてください 宜しくお願いいたします
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- tk-kubota
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ずばり民法606条です。 賃貸人は、賃借人がいつも快適に過ごせるように気配りの必要があります。 不具合が見つかれば修理する義務があります。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
適切な住居の提供という意味で言えば、技術的な意味での建築基準法、消防法、電気設備に関する技術基準、高圧ガス保安法があげられます。しかし、これは大家さんに向けられたものというよりも、メーカー、施工業者が担保するべきものです。 それでも借家人の過失によらず、事故が起きたときに大家さんに責任を取ってもらう根拠としては民法の原則にもどって、709条の不法行為責任(不具合を漫然と放置していたとか)、717条の工作物責任(大家に過失がなくとも責任を問われる)が問われることになるでしょう。
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- tkpai
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アパートを借りる契約は、賃貸借契約(民法601条以下)です。 賃貸借契約では、貸主は目的の物(この場合はアパート)を借主に適切に使用させる義務を負っています。借主はこれに対して賃料を支払う義務を負っています。 この適切に使用させる義務の根拠となる条文がどこにあるか、という質問だと思うのですが、これは民法601条でよいと思います。 ※民法601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
部屋の中はあなたの責任 外は貸主です。 はじめからついているものは複雑で、重要事項に書いてあるなら使えるようにしてもらう権利があります。漏電は使えないからね。発見したら連絡ですね
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