- 締切済み
共有者のうち大多数の者の所在が、完全に不明となっている共有地の一部を、時効取得しようとしています。
所有者22名(うち一人は死亡が確認され、その相続人が8人います)の共有名義となっている墓地があるんですが・・・。 その墓地の一部分に、僕の知り合いの墓が、戦前からずっと存在しているんです。 しかし、この墓地の登記簿(表題部のみの登記簿です)によると、この墓地の共有者の中には、この知り合いを含む親族の名前が登記されていません。 そこで現在、墓地の共有者を被告らとして、裁判所に、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求事件を申し立てようとしているのですが・・・ ここでちょっと問題がありまして・・・ 墓地の登記記録上の住所を元に、共有者の戸籍・住民票等を役所に請求したのですが、登記記録上の住所が古すぎて、戸籍や住民票が滅失しており、関係者を探すことが出来なかったのです(これについては、役所から行政証明をもらっています)。 そこで、裁判所に相談したところ、情報が全く不明となった20人の共有者に関しては、「特別代理人」を選任して、特別代理人を相手に裁判を起こしなさいと説明を受けました。 ここでお尋ねしたいのですが、仮に、「居場所がわかっている共有者数名」と、「所在不明の共有者の特別代理人」を相手に、裁判所に訴えを提起して、確定判決をもらった場合、この確定判決を用いて、法務局での登記申請は可能となるのでしょうか?? 別で法務局でも相談したのですが、「仮に共有者全員(その承継人を含む)を相手に裁判を起こした場合」という限定つきで、 1、確認・給付・形成のいずれかで裁判を起こし、確定判決を貰う。 2、この確定判決を代位原因証書として、墓地全体から、知り合いが時効 取得する一部分のみを分筆登記 3、分筆登記完了後、確定判決を登記原因証明情報として、知り合いの名 義に直接所有権保存登記(これは、不動産登記法74条1項2号に定 めがあります) 以上の登記申請が必要となるとの回答を受けましたが、これって、「共有者全員の居所を探し当てた場合」限定で、「特別代理人」を相手に訴訟を起こした状態で確定判決をもらっても、登記申請できないんですかね?? いちお、特別代理人は、この事例に関しては共有者本人の代理人として活動することになるわけだから、個人的には問題なく申請出来るとは思っているんですが・・・。 裁判所と法務局では、結構対応方針が異なるみたいで、ちょっと確信がもてません。 仮に確定判決をもらっても、登記できなかったら全く意味ないし・・・。 ちなみに、共有者と知り合いの間で、所有権をめぐって紛争があったりするわけではないので、裁判自体はすんなり行くのではと思っています。 なんだか複雑な事例ですが、もし同じような事例を処理した経験がおありの方がいらっしゃいましたら、是非とも知恵をお貸しください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
petra-jorさん、またまたお礼が遅くなり申し訳ありませんm(--)m 最近仕事が忙しくて、なかなか自宅でパソコンを触る時間がなかったもので(><) 色々本の紹介もしていただいて、本当に助かります!! 自分でも調べて、購入を検討したいと思います。 共有者全員を被告とした所有権移転登記請求訴訟は固有必要的共同訴訟ではない・・・ってのは確認済みでしたが、 「高齢者の方が当事者となる場合、被告として訴訟を追行する意思能力がなかったら成年後見人、または特別代理人の選任が必要」というのは気が付きませんでした!!ご指摘ありがとうございます!! 所在が確認できた当事者2名のうち、健在な方は、戸籍で確認したところ80歳代くらいだったので、ご指摘の通り特別代理人の選任が必要になるかもしれません・・・。 ただ、こればっかりは、一度訴えを提起してみないと確認が出来ない(ですよね?)と思われますので、とりあえず訴え提起後に様子を見ようと思います。 後は、法務局に現在確認中の、分筆登記の問題がクリア出来れば、訴え提起の準備が整いそうです。 実は、こっちもやっかいな問題だったりするのですが・・・(苦笑) petra-jorさん、本当に回答ありがとうございました!! もし、また何かお気づきの点などございましたら、是非ご教授ください!!