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共有者の一人が過去に結んだ借家契約は無効・立退きになるのでしょうか?
借家についての複雑な質問です。事実関係は、下記の通りです。私自身は貸主の相続人です。 (1)私(W)の祖父(X)(30年前死亡)の名義のまま未分割の土地・建物(「不動産」という)があります。 (2)祖父(X)には私の父(A、Xの長男)を含めて4人(他はB、C、D)の子供がいました。 (3)祖母(Xの妻)も既に死亡しています。 (4)A,B,C,Dはそれぞれに仲が悪く連絡もなく、上記「不動産」の遺産分割はなされないままでした。 (5)「不動産」の建物は戦前の築造で古く、空家にするとすぐ朽ち果てる恐れがあるため、AはB~Dと相談することなく、借家人(Z)と平成2年に、「借家契約」を結び、Zは契約の自動更新を重ねて、現在まで18年居住しています。賃料は極めて安いもので、Aとしては建物を朽ち果てないように使ってもらっているという感覚で、賃料を蓄財に利用する意図はなく、改修費などでほとんど手元に残っていません。 (6)その間、B~CはZが借家人として居住していることを知りながら、誰一人、Aに対して直接異を唱えたものはいませんでした。 (7)一昨年Aが死亡しましたが、管理はWが継承し、Zはそのまま引き続き居住しています。家賃は将来の調停などに備え、Wがこの不動産専用の口座を作り、そこに貯めて手をつけておりません(固定資産税はその口座から支払い) (8)ところが、今年になって、BからZに対し、「この不動産はもともとAのものではないし、共有財産でA以外の誰も、借家として貸すことに同意したわけでないから、そもそも契約は無効であるから、即刻立ち退くように」と再三執拗な嫌がらせが続いております。 (9)私としては、遺産分割の調停が出来るようになる状態まで、空家を回避するためにも借家人Zに引き続き居住して欲しし、Zもそれを望んでいます。 そこで質問ですが、Aが4分の1の権利者として独断で結んだ借家契約は、18年前までさかのぼって無効となり(あるいは今から直ちに無効となり)、Zは立ち退かなければならないのでしょうか? Aも法律に詳しくなく、良かれと思って借家人に入ってもらったわけで、ZもAが「不動産」の相続者と信じて契約し16年住んできております。契約の有効性、借家人保護の観点も含めいかがでしょうか? もとより、新しい借地借家契約の適用外の旧来の借家契約です。
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お礼
ご回答ありがとうございます。私としては、まずは借家人の「住みたい」という希望がそのまま継続してくれることが第一でしたので、心強く思いました。私としては、家賃の返還請求が来ることは覚悟はしていますし、返還請求が認められても、実際の家賃が月3万でしたから、過大な負担にはならないと覚悟しています。ただ、家賃の返還請求は、「不当利得返還請求権」に基づくものと思いますが、この場合、消滅時効は10年ではないでしょうか?18年前(しかも私が子供の頃の話)まで負担する義務はないと思うのですが。。。