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友達が飲酒で捕まり13点減点、以前事故で4点減点 計17点減点になり裁判所に来る様に通知が来ました。
友達が飲酒で捕まり13点減点、以前事故で4点減点 計17点減点になり裁判所に来る様に通知が来ました。付き添いの人を最大3人までは連れて来ていいとの事 何の為に付き添いを認めるのか? 刑を軽減するにはどうしたらいいか分かる方教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
はじめに点数は減点では無く加点ですので・・・ さて、13点というと酒気帯びですね。 違反において、免許取消の行政処分と罰金または懲役の刑事処分とに分かれてますね。 行政処分における意見の聴取ではなく、裁判所に行くと言うことは刑事処分の為の簡易裁判を受けるか正式な裁判を行うかとなると思います。 酒気帯び運転の罰金は50万円以下の為、簡易裁判で判決が出た金額を当日支払わなくてはなりません。 付き添いは、その支払いでお金が足りないときに借りれる人の事じゃないですか? 刑を減刑してもらうには、してもらえるだけの確かな証拠が必要です。 まあ20万円~50万円の間での罰金ですかね。 最悪懲役もありますので頭に入れておいた方が良いでしょう。 これは行政処分と刑事処分では異なりますので・・・ 行政処分は危ない人には運転をさせられないと言うことでの免許取消処分となるわけです。
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noname#107982
回答No.2
刑を軽減じゃないでしょう? 最低な人ですよ、貴方も叱ってあげてください。 100万罰金にしても駄目なんですね。
質問者
補足
ご意見有難う御座います。
- ryopis
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回答No.1
> 刑を軽減するにはどうしたらいいか分かる方教えて下さい。 飲酒運転で捕まったんですよね? 刑を軽減するのではなく強くして欲しいですね。 飲酒運転の罰則強化の理由などは考えなかったのですかね。。。
質問者
補足
確かにご意見は、ごもっともです。有難う御座います。
お礼
大変貴重なご意見有難う御座いました。大変、参考になりました。本来なら刑を軽減すると考えるのもおかしいのですが。