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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハイパーリンク機能の設定)
ハイパーリンク機能の設定における著作権侵害の可能性は?
このQ&Aのポイント
- 掲示板などの自由に意見表明できるウェブページにおける「ハイパーリンク機能」の設定は、リンク先に著作権39条による利用禁止表示の旨がある場合、著作権法(公衆送信権)違反幇助や民事上の責任を負う可能性があるか検討されます。
- 参考判例として挙げられる平成17年(ネ)第10049号の著作権侵害差止等請求控訴事件では、リンク元のウェブページが利用規約でリンク先の著作物における利用禁止を承知している場合には、リンク元も著作権侵害幇助の責任を負う可能性があると判断されました。
- また、京都地裁判決のウイニー事件では、リンク先のウェブページが著作権侵害行為を行っている場合には、リンク元も著作権侵害幇助の責任を負う可能性があります。しかし、具体的な判断は判例や個別の事案によって異なるため、ケースバイケースで慎重に検討する必要があります。
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補足
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」施行以前、弁護士先生に、Web上の契約は「一般に成立する」との説明を受けたことがあります。 規約を読んだ/読んでいないにかかわらず成立し、当時は、あるページに掲示しているだけというものも見受けられました。 近時では、「消費者契約法」など消費者保護をする法律が施行され、掲示するだけではダメで、読ませて理解させる工夫が必要になってきているようです。 その趣旨からすれば、「単に掲示しただけの場合では法的な拘束力は発生しないといえます。」との解釈は納得ができます。