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借金を踏み倒されそうです。連絡がつかず困っています。
2001年のことです。遠くに住む知人が 「600万円の借金を背負ってしまった。もう首をつるしかない。300万円貸してくれ」 と連絡してきました。昔お世話になった人(学生時代、友人の友人)だったので、 貸せる範囲で30万円貸しました。 その後、2か月に1回くらいの頻度で請求し続けました。 月日が経ち、ある程度は返済できて、定職にもついたそうです。 請求しても「まだ苦しい、もう少し待ってくれ」の繰り返しでした。 2005年くらいから、メール(携帯)の返事がこなくなり、 そしてメールアドレスが変えられてしまいました。 さらに電話をかけても出なくなりました。(3~4週間に1回はかけ続けた) 2007年にはとうとう電話番号をかえられ、連絡が取れなくなりました。 住んでいる地域も300km以上離れています。携帯以外の連絡先はまったくわかりません。 わかっているのは ・氏名、県名 ・以前の携帯番号 ・銀行の口座番号 ・通っていた学校 証拠として使えそうなのは、 ・金を貸した時の振込用紙の控えが残っている ・共通の知人(前出)が一人、上記の事実を知っている くらいです。 結論として、法的手続きをとりたいのですが、 上記の情報で可能でしょうか? また金銭的にはあまり余裕がありません。 たとえば弁護士さんその他諸費用がかかったら、 その分もあわせて請求できるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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こんにちは ご質問にだけ端的に。 >上記の情報で可能でしょうか? まず不可能だと思います。 流れとしては 「返済する旨の内容証明を送る」→「民事訴訟(小額訴訟でも可)」 →「返済がない場合は給与差し押さえ等の手続き」 になると思いますが、相手の連絡先がまったくわからないのでは 手のうちようがありません。 「公示送達」(相手が行方不明の場合に行う訴訟方法。非常に限定 されている)という手もありますが、裁判で支払命令が確定したと しても裁判所が取り立ててくれるわけではありません。結局住所も 連絡先もわからなければ取り立てようがありません。 まずは相手の住所(実家でも勤務先でもなんでもいいので)を 調べることですが、探偵等に依頼して調査すると、債権が30万円 では割りにあわないでしょう(下手すれば赤字)。 ちなみに本人の連絡先がわかるようなら、この内容でしたら本人訴訟 で十分です。 証拠も借用書はなくても振込控えや友人証言で問題ないです。 (契約なんて口頭でも成立します。状況証拠で十分「お金を貸した」 と客観的に判断されると思います)。 ただ、弁護士費用、探偵費用などを請求することはできません。 請求できるのはあくまで「貸したお金」プラス「民法で規定している 年5%の利息」だけです。
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- tanita11
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相手の実家(両親)から聞き出せないのかな? 似たケースで私の知人の場合、相手の両親に借金の経緯を 説明の上で教えてもらえない場合は探偵等使って現住所を割出 →少額訴訟→給料差押と説明したところ御両親から 支払ってもらえたようです。 ただ、今回のケースと違って借用書はあったんですけどね
お礼
残念ながら彼の住所も家電の番号もわからないのです。 どちらかわかれば、本人よりも親と話をつけたほうが話が早いかな、 とは私も思っていました。 探偵ですか・・・ 最終的にどうしようもなくなったら 依頼してみようと思います。 回答ありがとうございました。
- buck
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共通の知人も住所を知らないのですか? その知人に相談することはできないのでしょうか?
お礼
知人には相談中です。 知人も住所は知らないそうです。 知人の、さらに共通の友人などをあたってみたいですが、 他人事に映るのか、今のところさほど積極的には協力はしてはいただけません。 知人には知人の忙しい生活があるので、 それも仕方ないし、また申し訳ないと思います。 法的手続き云々はまだ伝えていませんので、 それを伝えたうえで、さらに協力を要請していこうかと思います。 回答ありがとうございました。
- v101d
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「法的手続きを取りたい」という前提でコメントします。 まず相手の住所や連絡先が分からないのにどうやって訴状を送るつもりですか? この点をまずクリアする必要があります。 次に法的手続きを取る、ということは質問者様が原告になるわけです。そして原告の側には訴えの内容(2001年、その相手に30万円を貸した)が事実であるという証明を行う義務があります。お金の貸し借りを証明するには本人のサインが伴う借用書が一般的です。が、 > ・金を貸した時の振込用紙の控えが残っている > ・共通の知人(前出)が一人、上記の事実を知っている これでは厳しいと言わざるをえません。振込み用紙では「貸した」証拠にはなりません。当事者ではない知人の証言が唯一の証拠、というのも難しいでしょうね。 という事情を考慮すると、かなり厳しい状況のように思えます。なんとかして連絡先を調べた上で、ダメ元で調停なり小額訴訟にした上で、相手が支払いを認める和解に持っていけたらラッキー、という状況だと思いました。
お礼
>振込み用紙では「貸した」証拠にはなりません。 やはりそうなのですか。 『じゃあ何の目的で私からあなたに送金されたのか?』 「もらった」 みたいな流れになってしまうのですかね。 回答ありがとうございました。
相手は返済する気は無いようですね。 = イライラしてストレスで寿命が減る きっぱり諦める。 2001年の貸した金が消えても別に痛くないでしょ?
お礼
ストレスになっているのは事実です。 「返すと口だけの奴と違って、俺はちゃんと返す」 という言葉をその時は信じてしまいました。 返してもらう前提で生活していたので、 安月給の自分には30万円は大金です。 痛くないわけはありません。 回答ありがとうございました。
- rimurokku
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脅しのつもりで、少額訴訟でも起こしますか。 弁護士費用までは請求できない上に、回収できる保証も有りません。 個人間の貸し借りは、半分差し上げたつもりで居ないと駄目でしょう。
お礼
小額訴訟も少し調べましたが、 相手の住所がわからないと駄目なんですよね? 住所がもし確定できるなら小額訴訟したいと思います。 貸したことは、自分も悪かったと後悔&反省しています。 回答ありがとうございました。
お礼
>探偵等に依頼して調査すると、債権が30万円では割りにあわないでしょう ・・・そうですか。 >証拠も借用書はなくても振込控えや友人証言で問題ないです。 心強いです。 >ただ、弁護士費用、探偵費用などを請求することはできません。 なるほど。 卒業した学校などから、なんとかあたっていこうと思います。 回答ありがとうございました。