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築年数が契約時と違う場合。

賃貸なのですが、築年が平成2年ということで説明を受け、契約書の説明の中に平成2年とあり、新しいなと思い契約したのですが、あまりにも状態がひどいこと(家族が病気にもなり)に気が付き引っ越して解約しました。しかし、今度同じ業者のホームページを見たところ昭和58年というページを発見しました。びっくりしました。家賃も下がっていました。引っ越して2ヶ月も経たないうちに・・・この場合、法的に訴えることができますか。お願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.7

#2,4です。 >例えは法務局で調べて何件も間違いが発覚しても、間違いでした、で済むんですか?業界ではあたりまえだとしたら、なぜマスコミなどは持ち上げないのですか。 ごまかしているのか単なる過失なのかは知りませんが、宅建業法上、賃貸の築年数は重要事項説明事項とはなっていません。 これより、賃貸において築年数というのは重要視されていない情報であると考えられます。そのため真剣には調べていないことが多いのではないかと思います。 過失に対して道義的責任はありますが、法律上の責任は損害との関係ではかられ、損害の証明は損害を受けた人側に立証責任があることになっていますので、実害が証明できなければ、認められません。 ただし、不当表示に対する規制などにはかかる可能性はあります。ただしこれは行政上および刑法上の問題ですので、行政や警察の範囲です。

その他の回答 (7)

  • 20121222
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回答No.8

#2,4様へ なぜこの業界にマスコミのメスが入らないかは単純です。なぜなら優良なスポンサーなのですから!! 本当にこの業界はここ数年で腐敗してしまいました。宅地建物取引主任者でもないものが当たり前の様に重要事項説明をしているのですから!! 完全な業法違反!!中国の餃子よりもたちが悪いかもしれません!! しかし誰もがこの業界に見て見ぬ振りです。 それほど無知で騙されるお客が多いのです。 本気で探すなら本気で勉強しましょう!!

  • 20121222
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.6

残念な事ですが無理です。家族の病気との因果関係が立証できれば・・・いや立証できたとしてもやはり無理です。築年数は当時の記載ミスです。申し訳ございませんでした。これで終わりです。昭和58年というのも疑わしいので法務局で要約書を取ってみては如何でしょうか!?

noname#54559
noname#54559
回答No.5

築年数ごまかしは日常茶飯事ですね。 引越経験豊富な人は建物を見てすぐわかります。ただ、あまりに状態がひどいというのは、内見のときにある程度わかるはずですが。昭和58年なら、手入れがきちんとしているアパートならひどくないです。もっとも、58年も嘘かもしれませんが。 家賃の値下げは築年数とはあまり関係ないと思います。

babu0194
質問者

補足

いろいろなアドバイスありがおうございます。ということは不動産は嘘でも儲かる道具として築年数をごまかしているんですか。タウン情報誌で、例えは法務局で調べて何件も間違いが発覚しても、間違いでした、で済むんですか?業界ではあたりまえだとしたら、なぜマスコミなどは持ち上げないのですか。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

#2です。 訴えられる可能性があることに気づきました。 著しく性能が優れていると誤解を与えるような表示は不当であり、契約を無効とできる可能性はあります。 消費者生活センターに相談してみてください。 ただし、契約は無効になったとしても、実際建物を使用していますので質問者は利益を受けていますので、その利益の対価として家賃の返金は無理ですし、契約時の状態に原状回復して返還する必要がありますので、精算がすんだ敷金の取り扱いには影響しないと思います。 契約は無効なら仲介手数料・礼金の返金はありえます。 ただし、無効となるほど重要な事項であったかははっきりしていませんので、この点から争うことになるでしょう。結構勝算は低いと思います。 なお、家賃の値下げについては質問者とは全く関係のないことですので、それは理由にはなりません。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

>法的に訴えることができますか とのことですが、ご質問の中での状況の中に不法な行為があるとすれば、昭和58年のほうが間違いないとして、重要事項説明書への記載についてのミスが過失であることのみだと思われます。 この過失が、軽微な過失なのか重大な過失なのかですが、当初、賃貸借契約を締結する時点では、建物の内外を見て判断されたと思います。 なおかつ、平成2年築の建物ならば・・ということで締結されていると思いますので、契約の意思決定をしたのに築年数だけで業者側の過失をどこまで問えるかは疑問です。 ご家族が病気になったという因果関係は、築年数の記載ミスというよりも、どのように「ひどかった」のかという状況と、その状況の改善を貸主(または管理者)に求めたが応じてもらえなかった。。などの事実関係だと思います。 そのへんの流れをキチンと訴状に明記できて、証拠などもあれば裁判自体は起こせるかもしれませんが、いかがでしょうか?

noname#65504
noname#65504
回答No.2

先の回答にあるように法的に訴えるには損害などの実害を証明する必要があります。病気との因果関係も証明はできないでしょうから、訴えるに必要な根拠が証明できないですね。 訴えることはできますが、証拠不十分で負ける可能性大です。 築年数が昭和58年となっていますが、もしこれが昭和56年より前でしたら、耐震基準が変更になっており、安全性に問題のある可能性が高い建物なので、告知義務違反として訴えることが可能なのですが。

  • detekoiya
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回答No.1

何に対して訴えるのでしょうか? そして要求は? 築年数が間違っていたことですか? 家賃が下がっていることはどうしようもありませんね。 何にせよ訴えることは自由ですが、結果がどうなるのかは正直わかりませんね。 築年数が違っていたから具体的にどのように被害を受けたのか? それをどのように立証するのか? 感情が先走っているように思えますが、冷静に整理して考えた方がよろしいと思います。

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