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車の名義貨しについて

知人に車の購入をするのに名前だけ使わせてほしいと頼まれ「印鑑証明 と住民票だけ用意してくれれば後は何もしなくて良い。絶対迷惑は掛けない」との事で、書類を渡してしまいました。それから当分何の音沙汰も無かったので、「車の購入はあきらめたのかな」と思っていました。ところがある時、信販会社から「○○の購入有難う御座います。ご本人様の記入でよろしかったですね」と連絡があり、私は意味がわからず「はい」と答えてしまいました。おそらく知人が名義を使ったんだなと思い、知人に連絡を取ったのですが捕まりません。すでに請求書も私のところにまわって来ていて、知人も連絡の取りようがありません。私自身、ローン用紙なども何も記入もしていないのですが、印鑑証明と住民票を渡しただけでローンが通っている事に驚いています。知人も見つかりませんし、大変困っています。どう対処すれば良いか知恵をお貸し していただけませんでしょうか?

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

質問者は今非常に危険な状態にあります。 “印鑑証明と住民票”だけでなく、実印の押捺も行っているのでしょう。 つまり、書類上は質問者が“知人”を代理人として車を購入していることになります。 また、委任者(つまり質問者)が騙されたり、錯誤に陥ったり、あるいは委任の意思が無い(今回の場合)などは、権利のない代理人の代理行為なので、相応の手続きで取り消すことが可能です。しかし、“私は意味がわからず「はい」と答え”たために、権利の無い代理人の行為を認めた(つまり追認)を行ったことになり、本来無効であるべき代理人の行為は有効になっています。 よって、“請求書も私”になるのは当然で、かつ質問者は支払い義務を有します。 ですが、この支払い義務などは、軽いものですよ、高々数百万円程度ですから。 問題は、車両の所有者が質問者であるので、“知人”が重大な事故を起したら、それによる損害賠償を行う義務は質問者(つまり所有者)にもあります。“知人”に財産が無かったり、逃げ出したりしたら、質問者は数千万円から億を越える賠償を行う必要があります。 そして、その事故が“故意又は重大な過失”であれば、自己破産(免責)によっても免除されない可能性があります。 “知人も見つかりません”などど甘いことを言っていられる事態ではないのですから、なにがなんでも早急に知人を見つけなければなりません。 一つの方法としては、信販会社からローンを組んだときの書類を取り寄せる方法があります。質問者は債務者という関係者なので、見せてくれる可能性はあります。

guku
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。すいません、質問の内容に一部訂正が御座いました。“印鑑証明と住民票”ではなく、“免許証のコピーと住民票”でした。実印の捺印も行ってはいません。信販会社から私の元に来ている書類としては、「銀行口座番号が違う為引き落としが不可能でした」と言う通知と、払い込み明細請求書です。警察に届けようかと思っていますが、何より取り消し出来るのかが不安です。

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