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車の個人売買の際の名義変更の書類について
私は事情で、住民票の住所と、免許の住所が違っているのですが 車の名義変更の際に、印鑑証明を持って行くと思いますが その際、免許証の住所と印鑑証明に記載されている住所(住民票登録地)が 異なる場合、陸運局で名義変更を拒否されたりしますでしょうか? 一応、売る場合、買う場合どちらのケースでも住民票と免許の住所地が違っていたら 陸運局での手続きの際に断られてしまいますか? それとも名義変更の手続きに免許証の提示は売る側、買う側ともに不要でしょうか?
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何も問題ないですよ。
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noname#147110
回答No.1
自動車を所有するのに運転免許は不要
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
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