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傷病手当金の継続について

現在、会社勤務9年めで抑うつ状態との診断を受け休職しています。 社会保険に入っているので今手続きに入るところなのですが ・医師の診断書 ・会社からの休職の証明? があれば受給できるのでしょうか? また、会社を辞めてからも手当金を受け取るにはどのような手続きが必要なのでしょうか? 国民保険に切り替えて受給するのか、社会保険を続けて受給するのかいまいちよく理解できていません。 どういう風にするのがベストなのでしょうか。 注意すべき点などが全く不明瞭で社会保険事務所に問い合わせても人によって言っていることが違ったりでわかりません。 どなたか詳しい方、教えていただけたら幸いです。

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noname#106007
noname#106007
回答No.1

傷病手当金の請求には、専用の傷病手当金請求書に記載・証明・提出して審査の上支給されます。政府管掌の場合は社会保険事務所に用紙があります。 その用紙に、記載の上、会社の欠勤の証明及び医師の意見証明を受け、提出です。 受給要件は調べられているかと思いますので省略します。 会社を辞めたあとは「任意継続被保険者」になることで、受給できます。 ただし傷病手当金は初回起算日から一年半で打ちきられますのでご注意ください。 これは健康保険部分を事業主負担分も合わせて支払うことで、引き続き加入できる制度です。多くの方は国民健康保険に切り替えるよりも、こちらの方が有利な面(納付保険料金額)が多いでしょう。 2年間、被保険者になれますが、保険料の納付期限を一日でも過ぎれば資格は喪失し、国民健康保険切り替え以外に方法は無くなりますのでご注意ください。 退職後の年金は国民年金になります。これは若年者免除制度があるので、免除になるか、聞いて見てください。通常は年金手帳があればお住まいの市区町村役場で手続きできます。

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