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医療費控除の保険金

初歩的な質問です。 確定申告の医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」 とは、健康保険の保険が適用される金額の事ですか? 出産を控えてまして、病院通いが多いんですが、領収書を見ると産婦人科の注射など、自費分と保険分に別れてます。 控除されるのは健康保険が適用されなかった部分を計算するって事ですか?

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回答No.1

保険金などで補てんされる金額というのは、生命保険や医療保険などで支払われた額の事です。 つまり、それを差し引いて実際に自分で支払った額だけが医療費控除の対象額になるという事です。 出産の時の出産育児一時金なども、差し引くべき”保険金などで補てんされる金額”に含まれます。

makun4649
質問者

補足

と、いう事は国民健康保険も含まれるって事ですね。ありがとうございました。