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労働基準監督署への提出書類

今度飲食店3店舗と本部を同時に開業することになりました。 その際に適用事業報告書や36協定などはそれぞれ店舗ごとに提出しなくてはいけないのでしょうか?(全部で4つ?) ちなみに本部は渋谷、店舗は渋谷1店舗と上野に2店舗です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

労働基準法、徴収法(労災、保険)、社会保険各法の適用は、「適用事業所」という定義をして管轄します。細かい話は省略します。 本店1つ、他は営業店である場合、営業店は本店の下請のようなものであれば営業店は「適用事業所」とはなりません。まぁ、地方に進出しそこに本社機能がある支店を設けるとなれば支店は「適用事業所」となります。 おそらく本部で全店舗従業員を含めての手続きだけでよいでしょうが、雇用保険だけ「事業所非該当承認申請」をそれぞれの店舗管轄の公共職業安定所に出すことになります。 社会保険労務士に頼めばすぐです。

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  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

本社所在地の管轄で一つだけ提出すればよいはずです。 だって、店舗で条件が変わるわけではないでしょ。

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