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売春相手への借金の返済に困っています。

友達に相談されたのですが、その子は過去に1回3万で売春していた相手に、40万ほどお金を借りて利息として月3万の利息を書面で約束されたそうです。その3万は月に1回売春することでこなして、その時に3万払った証明の紙をもらって(捨ててしまったかもしれない)たそうなんですが、1年くらいその利息を払っていなくて、最近全額返済するように言われているようです。彼女は金銭的な余裕がなくて今、払えないそうなのですが、何か解決策はないでしょうか。相手は私立の幼稚園の園長らしいです。

みんなの回答

回答No.10

債権を怖い人に売るって事ですが法的に無効でもヤクザは法の外での事を生業としているので可能性は多少ありますがヤクザに物を頼むって事は非常にリスクの高い物です 何百、何千万って金ならともかくたかが40万でヤクザが動くって事はあまり無いと思います、が、万一という事もあるので警察に届けましょう。売春うんぬんは言わなくてもいいんで単に知人から借金したらこうなったという事を言いましょう 相手は恐らく警察から注意が来て終わりだと思いますが第三者を使っての脅しはしてこないと思います、支払い方法については弁護士に依頼すると高額になるので司法書士に相談してみては?

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.9

No.5です 債権の自由譲渡性については 民法第四百六十六条  債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 ただし以下の性質の意味の部分は、例えば、 (1)有名な画家に肖像画を描いてもらう債権は、有名画家から素人画家に譲渡すれば意味がなくなるのでできません。 (2)子供が親に養ってもらう民法881条の扶養請求権など、法律上の譲渡制限がある場合。 (3)当事者間で譲渡禁止特約を付加している場合、民法466条2項 譲渡人から債務者への通知は 債権譲渡の対抗要件として民法467条1項に定められています。 条文は (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 ちなみに指名債権とは 特定人(債権者、今回の場合、おっさんA)が、他の特定人(債務者、今回の場合、彼女B)に対して、 一定の行為を請求することを内容とする権利。 借主に対して借金の返還を請求する貸主の権利や、被用者(労働者)に対して労務を請求する雇用者(事業主)の権利などをいいます。 最近は見かけませんが、数年前によくあった、 はがきに、○○債権処理機構等の名前で、 △△サイトの利用代金の未払い代金の譲渡を受けたので・・・・・□□万円を振り込め。 という架空請求がありましたが、これが詐欺だとすぐにわかるのは、 民法第四百六十七条の通知を行わずに、譲受人が支払の請求はできないということは、 本職(本当の債権処理会社)なら、赤信号は止まれの意味ということと同レベルの基礎知識だからなんです。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.8

No.5です >借用書を怖い人に売るって言われた 相手方に恐怖感を与えたことで脅迫罪が成立するかと思いますが、 電話の録音があればなおいいんですが。 おっさんがどこまで彼女の住所などの情報を知っているんでしょうか? 携帯電話番号だけなら変更すれば脅しは来なくなりますよね。 それでも借金踏み倒し行為は、詐欺罪が成立する場合があるので積極的平和策をとるのがいいと思われます。 借用書を売ること自体は、債権の自由譲渡性から認められます。 この場合、債権譲渡の債務者に対する対抗要件として、 債権の譲受人がその債権を主張するためには、 譲渡人から債務者に対する通知、又は債務者からの承諾が必要になります。 要は、おっさんAが債務者(彼女B)に他の人Cを明確にして債権を譲る旨を通知しなければ譲渡は成立しません。 譲り受けたCが債務者彼女Bに通知をしても無効ですということです。 また取り立て行為に違法性があれば、その部分につき刑事事件に発展しますが、債務自体は消滅するわけではないので、40万円の元金と利息制限法上の上限利率年18%は残るわけです。 取り立て行為に違法性があり、その行為についての慰謝料等の請求は、また別の民事事件で争うことになり、 結審の結果、相殺が可能になることがあります。 本人Bも行為が行為ですので無傷なわけではなく、多少の覚悟は必要でしょう 法知識が少ない一般人と逆上したおっさんとでは話が進まないでしょうから、費用が掛かりますが40万円の金額ですので、 弁護士などよりはましなので司法書士を間に入れるのもいいと思います。 親類知人などから元利合計472,000円を借りてでも返済し(受領書は必ずもらうこと)、 相手の違法行為とそれにより受けた傷に対して慰謝料を請求するのがベターでしょうね。 この場合に、相手方が受領拒否をしたら弁済金を地方法務局または支局に供託することも可能です。 逆上したおっさんは何をしでかすか判りませんので、 先ず専門家に依頼して、おっさんAの違法行為については、被害届、刑事告訴をし、 並行して民事上は二本立てで弁済と、慰謝料の請求を行う形がよいかと思います。 とにかく、専門家や国家権力を味方にしてよく相談することです。

19860630
質問者

お礼

>債権の譲受人がその債権を主張するためには、 譲渡人から債務者に対する通知、又は債務者からの承諾が必要になります。 要は、おっさんAが債務者(彼女B)に他の人Cを明確にして債権を譲る旨を通知しなければ譲渡は成立しません。 譲り受けたCが債務者彼女Bに通知をしても無効ですということです。 そうなんですか。。。このことはどの法律できめられているのでしょうか?

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.7

#1です。 話をする際に、一人だと甘く見られます。 何でもよいので、誰かに相談していること、もし、自分に危害が及べば、警察に連絡がいき、捜査が行われることを伝えましょう。 相手は失うものが多いので、逆上すると、どんな手段にでるかわかりません。 「怖い人に借用書を売る」というのは、社会的立場のある人の発言ではありません。一度に返済できないことはわかっているので、何をのぞんでいるのでしょうか? だから何をしてほしいか、ということですが、 たとえば、簡易裁判所に相談するとします。 書類もそろっていないために、実際に特定調停の対象にはならないと思いますが、 「裁判所に相談した。これ以上、無理な要求をするのであれば、具体的に調停委員に相談する。自分に危害がおよべば、警察が動く。」 という話をしてもよいかもしれません。 簡易裁判所は、アポイントなしで、いきなり相談に乗ってくれます。 現実には書類などがないため、対処はできないとおもいますが、話は聞いてくれます。

回答No.6

法律は素人です。 借用書は有効でも強制して取り立てる効力はないはずです。 相手も違法行為なので、一番現実的なのは、「警察にも言わないから借金を棒引きにする」ということを文書にして取り交わすことでしょう。 「今日電話で、借用書を怖い人に売るって言われたそうです。」これは脅迫で違法行為です。

19860630
質問者

お礼

相手の脅迫行為に対して証拠がありません。 もうそのおっさん本人からは連絡がなく、とりたての人から連絡がきました。 次に電話する時はボイスレコーダーで保存するつもりですが、脅迫行為は証拠がなければだめですよね?

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

40万円を現金で借りているなら、金銭消費貸借契約自体は有効ですので元金は返済しなければなりません。 女性が児童福祉法や青少年育成条例にいう18歳未満の児童なら話は変わりますが、 要はそのおっさんは利息の代わりに体の関係を求めていたんでしょう。 この月3万円の利息分に関しては、利息制限法をはるかに逸脱していますので支払う必要がないですが、法定利息分は支払う義務があります。 売っただの買っただのという問題は刑事上の事件にあたることはありますが、 金銭消費貸借契約は民事上の別問題なので、元金+法定利息は返済しなければなりません。

19860630
質問者

お礼

お金は返済しなければならないのですね。ありがとうございます。 また、今日電話で、借用書を怖い人に売るって言われたそうです。借用書を売ることは違法性はないのですか? また、やくざとかだったとしても、法外な額はとれないものなのでしょうか?

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.4

#1です。 なぜ、マスコミかというと、そのような公序良俗に反したことを平気でするような人は、ほかにもとんでもないことをしている場合が多く、そのような人が幼稚園の園長であると、社会的に被害を受ける人がでてくる可能性があるからです。 利息が違法で、貸金契約が無効であること、返済に無理がある理不尽な要求であること、売春が違法であることは、相手も承知しているはずです。 相手の弱みや知識のないこと(通常、若くしてこのようなことに詳しい人はすくないですから)に付け込んだ、悪質なことだとおもいます。 マスコミや警察に届けることにより、他の方の被害を食い止めることができます。 いくら自分にも非があっても、女性側のプライバシーは保護されるでしょう。相手の男性は、公表されても仕方ありません。

19860630
質問者

お礼

女性側のプライバシーが守られるのなら。。。 そういうのってどこかでばれるものなのですかね? 相手は付き合ってたと解釈して、その女に金を貸したっていいはってるらしいです。 そして、明日には怖い人に借用書を売ると。 どこまでがただの脅しなのか。。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.3

身から出たサビですが、それは困りましたね、 とにかくお友達にしている売春行為は違法行為ですし、その相手による届出のない貸し金業も違法、しかも法定年利もはるかに超えていることも違法です。 とにかくこれが表ざたになれば、社会的立場のある幼稚園の園長は、もうやっていれなくなるでしょうし、お友達にしても世間に顔向けのできないことになるでしょう。 しかし全面根本解決させるには、表ざたになることを恐れていては、どうにもならないような気がします。 費用経費がかかったとしても、法的にキチンと対処することが最善だと思いますので、弁護士にご相談し解決依頼したらどうでしょうか。 そうでもしないかぎり、相手に今まで通りというより、それ以上振り回されることになるでしょう。 >1年くらいその利息を払っていなくて、 利息・・つまり体で払っているとのことですから、元本を払っていなかった・・ということですよね。

19860630
質問者

お礼

個人から個人に貸しただけなら問題ないんですよね? 売春もつかまらないみたいだし。 体で払うこともやめていたらしいので、両方払っていなかったらしいです。

回答No.2

売春防止法は売春した女性の補導を主とする法律であって客を裁く法律ではありません 今回の場合ですが書面にまさか「利息は売春で支払う」とか書いてあるわけではないでしょうから単に男性から金を借りたのを返してないって事の1点が問題になるので現在支払ってなく金がないなら分割で支払う約束をしてもらうしかないでしょう

19860630
質問者

お礼

売春は問題ではないみたいですね。 脅しにまけないように頑張らせます。ありがとうございました

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

すぐに警察に行くこと。 売春も違法ですし、その利息は、いくら書面で約束しても、無効です。 そのために売春していることを知っていて強要していれば、なおさらです。 売春も、その利息も、取りたても、いくら書面で約束しようが、 「公序良俗に反すること」は、法律で保護されません。 たとえば、ドロポウの分け前争いは、法律で保護されないのと同じです。 払えなくても、差し押さえされることはありませんが、警察、もしくはマスコミに通報しましょう。 通報する前に、本人に連絡してはなりません。 黙って通報です。 そうしないと、もみ消しをはかったり、何か危害を加えてくる可能性があります。いきなりやるべきです。 報道特捜プロジェクト、情報募集を、クリック!! http://www.ntv.co.jp/tokuso/index.html

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