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所得税の納期限

知り合いが個人で自営業をしてます。青色申告です。 初歩的な質問なのですが、 源泉徴収した所得税の納期限が1~6月の分が7月10日、7~12月の分は翌年の1月10日とあるんですが、 19年分をまだ全然払ってない場合、具体的にどんな事になるんでしょうか? 従業員の源泉徴収票を発行できない?追加料金請求がくる?督促状が来る?  それとも営業ができなくなったりしてしまうんでしょうか?

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  • makosei
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回答No.3

 納期の特例の適用をうけているということは常時9人以下の従業員をおく事業所なのでしょう。1  本来の税額に加え、5%~10%の不納付加算税+日数に応じた延滞税を払わなくてはなりません。従業員数や給与の額によって、税額はまちまちですがその余分な税金だけで数十万にもなリえます。しかもそれは損金には算入できません。資金繰りが困難になって営業ができなくなることはありえます。  小規模の事業者だからといって納期の特例の適用をうける義務はありません。毎月まめに納めれば1回の金額も少なくてすむでしょう。ぜひ、改善してもらってください。  

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.2

昔その道のプロが、源泉滞納は とってもきびしいペナがつくっと申しておりました。

  • kinchan21
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回答No.1

督促状が来る。延滞税が取られる。税務署職員が直接取り立てに来る。 指導や査察が来る。 といった所でしょう。