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学生時代の国民年金が一部未納になっていた。
当方56歳、年金記録を取り寄せたところ、学生時代に両親が支払ってくれていた年金が、途中1月から3月まで未納の表示になっていて両親に確認したところ、毎月払っていたと思うと結う返事、当時田舎のことで集金の方に渡してたようで、支払いの証明は全くありません、就職してからは厚生年金に今まで入っています。未納3ヶ月はわずかなことだと思うのですが、あきらめた方がいいでしょうか?
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あきらめる前にやれるだけのことをやってみるというのはいかがですか? 昭和61年以前の学生は任意加入の扱いでしたので保険料未納期間ではなく、合算対象期間に算入されます。 就職してからずっと(34年間)厚生年金であれば、合算対象期間は意味がなくなり、3ヶ月分の合算対象期間は年金受給の計算の基礎にはなりませんので、 老齢厚生年金の定額部分(老齢基礎年金部分)が、現在の計算で合算対象期間1ヶ月あたり1,650円/年少なくなります。 質問者さんの場合ですと、毎年の定額部分の受給額が4,950円少なくなるということです。 この金額のために交通費などの膨大な費用をかけるメリットは少ないと思いますので、 費用をかけずに考えられることだけでも確認されたらよいかと。 基礎年金番号が一人一番号になった際にそれ以前に転居などして別番号になって統一されていない可能性もあります。 女性なら、結婚による改姓もそうです。 旧姓、旧住所で確認すれば国民年金の場合、会社名などは関係ないので、案外データーが見つかるかもしれませんし、保険料の集金人がネコババしていたら探しようがありません。 厚生年金被保険者は、報酬比例部分が重きを成し、この部分は問題ないようなので、費用対効果を考えて決められたらいいのでは? どうしても、定額部分(老齢基礎年金部分)を満額受給したいというなら、60歳以降に3ヶ月間任意加入するという方法もあります。 但し、65歳まで厚生年金被保険者なら任意加入はできません。
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Q、あきらめた方がいいでしょうか? A、あきらめてもよいと思います。 まず、仮に、その記録が復活しても増える年金額は微々たるものと推察します。 それに、名寄せは、実に至難ですよ。 私の妻も年金記録が3件程宙に浮いていました。 「お宅のものと思われる記録が3件あります」 「生年月日とお名前は一致しております」 「住んでおられた住所もほぼ一致しています」 「・・・・・」 「ウーン!勤務先の名前を教えてもらえませんか?」 「それはダメです」 「ちょっとだけでも教えてもらえませんか?」 「それはダメです」 「ちょっとだけ・・・。」 「アなんとかという会社です」 「安達建設ですか?」 「ピンポーン!大当たりです」 このように、<同姓同名・同誕生日の可能性>を楯になかなか認めません。 そして、絶対に記録の全容は見せてくれません。 僅かなヒントを与えてくれるだけです。 <これじゃ、名寄せも進まない>と思いました。 さて、残りの1件の名寄せには、実に3ヶ月を要しました。 役所にもどこにも、妻の年金加入を証明する記録が残っていなかったのです。 そして、どういう手続きをしたのかも妻の記憶にはありません。 諦めかけたある晩のこと、妻は、押入れから何やら古びた箱を持ち出してきました。 そして、「あ、あったー!」と叫びました。 「貴方の年金に関しては、かように手続きすることになりました。」 「取り急ぎ、ご報告致します。」 33年前の私からの手紙に問題の年金の手続きの全容が書かれていました。 「フーッ!名寄せとは何と大変な作業だろうか」と思った次第です。 >毎月払っていたと思うと結う返事・・・ まず、無理だと思います。
補足
詳しい説明ありがとうございます。学生時代一時期下宿の住所を変更したように思います、通学定期を購入するため、そんなことで未納になるのでしょうか?