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相手の親に内容証明を送るのは筋違い?
妻が家を出ていきました。私は転勤が決まり、引越しを余儀なくされ、妻が荷物を残したままなので、再三荷物を引き取りにくるよう何度もメールしていますが、放置されたままです。 妻は現住所も明かさないので、荷物を送ることもできません。妻の実家の親へ着払いで荷物を送りたいので、内容証明を親宛に送りたいと思っていますが、内容証明には法的拘束力はないとのこと。これでは着払いを拒否されても困るので、妻の親宛にこちらで荷物を処分する旨を内容証明で送ろうかとも思っているのですが(妻の実家に妻宛に内容証明を送っても親に受け取りを拒否されるかもしれないので)。 私の親が「自分の名前(私の親の名前)で向こうの親に送る」と言っていますが、親同士の方がいいのでしょうか? とにかく、引越しまで間がないのに妻の住所もわからずメールしか連絡方法がないのであせっています。このまま向こうの親にも内容証明を受け取り拒否されたら、荷物を勝手に処分せざるをえませんが、これはまずいでしょうか? 皆さんのお知恵をお願いいたします。
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着払いではなく元払いで送ればよいだけでは無いのですか? 勝手に出てった妻の荷物の運賃など負担したくない、という事なのかも知れませんが、着払いを拒否されたらどうしよう、などと悩むくらいなら元払いで送ってしまった方が、簡単ですっきりすると思いますけど。 荷物が多ければ運賃もかさむでしょうけど、すっきり代、と思って払われて良いのではありませんか? 内容証明郵便でなくてもかまわないと思いますが、「出て行った本人の住所が判らないなどの事の経緯」とともに「お宅の娘さんが残した荷物を○個口、○月○日にそちら宛に発送しますのでご承知ください。」という趣旨で郵便にて通告すれば良いと思います。 通知を読んだ妻の実家が何か連絡してくる可能性もありますから、郵便による通知と発送日は少し日をあけた方がベターと思います。
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- uribou9
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後で言いがかりがあってはいけませんから,トランクルームに保管されてはいかがですか?保管した物品の一覧を作製し,貴方と相手方に二通作製されて割り印を押して送付されたら良いでしょう。少しお金はかかりますが後々の離婚裁判の時に貴方の瑕疵にはならないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 妻は出て行く前に私のクレジットカードの家族カードで多額の使い込みをし、私は民事再生で返済をしている状態で、金銭的にも余裕がない状態です。なのでこちらの負担はできるだけ避けたいのです。 離婚裁判も弁護士に相談したところ、妻の方も自分の借金で民事再生をしている状態なので、慰謝料をとるのは難しいのではないかとのことでした。