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妻と夫がマンションの所有権を50%ずつにするためには

私の娘は結婚しており専業主婦です。マンションを購入することになったので、親である私が頭金の全てを娘のために負担することになりました。その後のローンの返済は、働いている娘の夫が月々返済するのですが、マンションの所有権は、娘の夫と娘とで各50%にして登記をしたいのですが、50%に相当する金額でない頭金だけ負担する娘が50%の所有権を認めてもらえるのかを専門的知識のある方にアドバスいただきたいと思います。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

#3に加えて、相続時精算課税の適用が可能と思われます お調べください

zx-cv-bn
質問者

お礼

早速多くの方にアドバイスいただき、それぞれが大変参考になりました。感謝いたしております。

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回答No.3

すでに素晴らしいご説明がなされていますが少し補足します。 実例を出したほうが解りやすいかと思いますのでご参考までに。 マンションのご購入価格が4000万円だと仮定します。 娘さんの夫のご負担が3500万円(ローン含む) お母様の出資額が500万円(実際は娘さんに贈与)とした場合 これを出資比率に照らし合わせると夫が8分の7 妻(娘さん)は8分の1となります。 この通りの持分での共有登記であれば何ら問題ありません。 しかし、出資比率を無視して各人の負担額は変わらないまま 夫2分の1,妻2分の1などと登記してしまうと・・・ 夫は3500万円出しているのに登記上は2000万円分しか 負担していないことになります。(-1500万円) 逆に妻は500万円しか出していないのに登記上では 2000万円分を負担したことになります(+1500万円) つまり、妻の側の+1500万円については 夫から贈与されたとみなされてしまうのです。 参考までに、夫から妻に1500万円の贈与があった場合 妻が支払わなければならない贈与税は470万円にもなってしまいます。 余談ですが、不動産を購入した際に夫婦間や兄弟間で共有登記をすると 単独登記の場合と比較して、資金の出所等について税務署から追求される 可能性が非常に高くなります。 その理由として、共有登記される際の夫婦の愛情面や気持ちの問題 「愛しているから50%ずつにしよう」などと出資比率等を無視して(知らないで) 登記してしまう事例が多くあるからなのです。 念願のマイホーム購入後に高額な贈与税の請求が!なんて事態に ならないようくれぐれもご注意ください。 お母様から娘さんへの贈与の際の税金については割愛しておりますが この点も併せて事前に金融機関、不動産屋さん、司法書士さん等へ 具体的な金額も交えて総合的にご相談されることをお勧めします。

zx-cv-bn
質問者

お礼

早速多くの方にアドバイスをいただき大変参考になりました。 感謝いたしております。

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

 私が今住んでいる自宅は夫婦で折半の所有になっています。これは購入時に司法書士に頼んでそのようにして貰ったものです。殆ど何の書類も要らなかったように記憶しています。  厳密には特に奥さんの方にそれだけの負担能力があることを証明する必要があるのでしょうが、そのような書類の提出は求められることもなく、簡単に手続きが終了しました。  それよりも親である貴下が頭金を負担されるということですが、これを譲渡と見なされて課税されるおそれがあるのではないでしょうか。勿論減免制度があるでしょうが、その事を調べられた方がいいと思います。

zx-cv-bn
質問者

お礼

早速多くの方にアドバイスをいただき大変参考になりました。 感謝いたしております。

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回答No.1

登記割合はどんな数値でもOKです。 ただ、出資割合と明らかに異なると贈与と見なされ高額な贈与税が発生してしまいます。(諸費用に使ったお金は登記割合に組み込めませんので気をつけてください) 基本はやはり出資割合での登記です。 また娘へのお金負担ですが、金額その他によっては贈与と見なされる場合がありますので、気をつけてください。 http://www.souzoku-taisaku.com/p7-seizenzouyo.htm 詳しくは、上記などを一度参照ください。

zx-cv-bn
質問者

お礼

早速多くの方にアドバイスをいただき参考になりました。 有難うございます。

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