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自動車事故の慰謝料支払いについて

タクシーに乗車中当て逃げに合い現在通院中なのですが 加害者側の自動車が任意保険に加入しておらず 現在通院等の費用はすべてタクシー側の保険より支払われております。 今後の慰謝料の請求はタクシー側に請求を行い またタクシー側任意保険より支払われるのでしょうか? 現在診断書に 外傷性頚部腰部症候群 左上腕RSD(指以外の4の手指の用を廃したもの) と診断されました。 今後どのように対応をすればよろしいでしょうか???

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

補足 大事な事を忘れてました。共同不法行為が成立すると、自賠責の傷害の限度額が240万円、後遺障害の限度額も2倍になります。 タクシー、相手双方の自賠責に請求出来ます。 ただし、ダブっての請求は不可です。 後遺障害については、例えば14級の場合は75万円ですが、150万円が限度額となります。

3030ab
質問者

補足

補足回答、有難うございます。 共同不法行為が成立とは?? 出合い衝突で(1:9)か(2:8)だとタクシー会社側は主張しているみたいです。割合に関しては教えてくれません。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

タクシー側に少しでも過失が有れば、タクシー会社に全額請求可能できます。 生計を一にしていない限りまたは無謀運転を煽ったりしない限り過失相殺される事はありません。 全額タクシー側に請求可能です。 考え方として好意同乗者と同じです。

3030ab
質問者

お礼

解りやすい回答、有難うございます。 タクシーの保険会社側は、加害者は”自賠責のみしか加入していないから・・・”と常に言っているので不安でした。 これで安心しました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

民法の規定により、 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十五条 (使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う 第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 本件事故がタクシー、“加害者側の自動車”の双方に過失がある事故であれば、質問者の怪我については、“タクシーと加害者側の自動車が共同して与えた”損害になるので、“各自が連帯”して賠償責任を負います。 “連帯”している場合、 第四百三十二条 (履行の請求) 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し...全部...の履行を請求することができる。 により、全額を任意の一方(今回はタクシー側)に請求することができます。 “今後の慰謝料の請求”についても同様です。

3030ab
質問者

お礼

回答、有難うございましす。 とても参考になりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

取りあえずタクシー会社の保険で賄うしか無いでしょうね。 タクシー会社が加害者側に請求すると思いますので・・・

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