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傷害事件について教えてください。
今、以下の内容で、主人が加害者となっています。また、警察書から、呼び出しがあり、検察庁に書類送検する為に、調書に間違いがないか確認に来る様に言われています。起訴されて前科が付いてしまう内容なのでしょうか?それを阻止する為には、どの様な対処をするのが最善でしょうか?是非教えてください。 (1)空港駐車場外周で走行中、相手の車輌が左から寄ってきて接触事故となる。 (2)駐車場の外周を半周して私は第一駐車場の入口改札を通過 ---- ここからの文面は駐車場の防犯カメラに映っています ---- (2)主人の直後に相手車輌が入口改札機でチケットを取る為に車を停止した際、相手の危険運転へ文句を言おうと私が相手車輌へ近づく (3)フロントガラスを”コンコン”と(部屋の扉をノックするように)ノックして、相手車輌の運転席横に私が立つ →改札機と運転席ドアの間に私が割り込む際、相手車輌のドアミラーを畳む (3)主人が「どういう運転をしているんだ」と相手の怒鳴る。 (3)相手は「なんだお前、誰にもの言っとんじゃ。邪魔くさいやっちゃな」と言葉を返す。 (4)謝ることもなく、喧嘩を煽るような言葉の返しに私は相手の肩を押し「なんだと、もう一回言ってみろ」と言ったが、相手は「おぅ、やれよ、やってみろよ」と煽るように返してきたので、主人は相手のVネックシャツの胸ぐらを掴んで引っ張ろうとしましたが、シャツの首元が伸びたらいけないと思い直ぐに手を放しました。 (6)相手のふて腐れた態度に、相手の顔を主人に向かせようと思い、相手の顎を私の右手でつかみ、相手の顔を主人に向かせました。 (7)相手の顎にかかった主人の手を相手は払いのけ、相手は携帯電話を持ち「傷害だ、障害、これで警察よんだらぁ」と相手は言葉を発する。 (8)主人は相手の顔に向かって唾を吐きかけ、主人は「おぅ、呼べ呼べ」と言う。 (9)相手はタオルで唾を拭く (10)私が喧嘩を止めに行き、主人を相手の車から引き離し車へ連れて行く。 (11)立ち去ろうとする主人に向かって相手は「#$#%」(※どんな言葉を発したか思い出せません)と怒鳴り散らしたので、主人は私に引かれる手を払いもう一度相手の所へ行き指差して「ふざけんなよ」と詰め寄りましたが、再度、私に引き戻され、そのまま車に乗り、その場を去りました。 (12)主人は駐車場に車を停め、自分の荷物を持ってチェックインカウンターへ向かい、私は見送ることなく駐車場を出ました。 (13)機内に持ち込み出来ない品物が荷物に有る事を思い出し、私の携帯電話があり、再度駐車場に車を停めて、持ち込めない荷物をチェックインカウンターまで取りに来てもらいたいと連絡が有りしました。 (14)持ち込めない荷物を私へ渡した後、主人は便に搭乗しました。 (15)車に戻った私と次女は、停めてある車を警察が囲んでいて、相手から被害届が出ているとの理由で事情聴取の為に空港署へ行きました。 後日 主人は空港署へ出向き、事情聴取と指紋、DNAを採取される。 (1)駐車場改札の事件現場で、当時の一連の流れを思い出してできるだけ細かく再現を求められる。 →警察は各シーンの写真を撮る。 (2)署内にて事情聴取を受ける。さきほどの再現を再度言葉で説明し、その後、防犯カメラに映っていた映像を見せられる。説明と映像の食い違いがないかを細かくすり合わせて警察は文面化していきました。 (3)別室で顔と全身の写真、指紋、DNAを採取される。 (4)再度聴取室で事件の経緯の文面を私の執筆で清書をする。 (5)警察から聞かされた相手の情報として、 ア)診断書を持ってくるので警察も相応の対応をしないといけない。 イ)相手は事件直後、相手の車のバンパーやボンネット等を私が破損したと供述しているが、防犯カメラの映像から確認できない。また、言い分がお互いに大きく食い違っている。 ウ)今回の調書の正式な確認?の為に1回、お互いの言い分の食い違いに再聴取が発生するようであればそれ以上の回数、福岡からこちらに来てもらう必要があると説明を受ける。
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- hideka0404
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暴行傷害の被害届であって、傷害罪ではなく暴行罪です。 暴行を加えたが傷害結果が発生しなかった際に適用される暴行罪の「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処せられます。 逆に怪我させた方が、傷害罪で30万円以下の罰金で済んだんですけどね。 そもそも注意をするのは警察の仕事ですから、安易に行うものではありません。 すぐに事故として通報すれば良かったのです。 正義感気取った罰ですね。 刑務所で反省して下さい。
相手が怪我をしていないので傷害罪ではないですね。暴行罪ではないですか? 刑法208条をご参照されてみれば分かると思います。 「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」が、暴行罪です。 具体的には、唾をかける、胸ぐらを掴む、相手の肩を押す、相手の顎を私の右手でつかみ相手の顔を主人に向かせるなど、カメラに移っているのであればこれだけ揃えば十分でしょう。 「人の身体に直接加えられた場合は、傷害の危険がなくてもこれにあたる」のが暴行罪です。 暴行罪なら、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。 接触をした相手も悪いでしょうが、これも質問者さん側の過失0対相手側の過失100かどうかも分かりませんし、これは別件となります。 傷害より暴行のほうが刑は軽いので、傷害だと言われたら相手が怪我をしていないことを主張すると良いでしょう。
補足
そうですね。暴行罪だと思います。知識が無くすいません。本当に大変な事になってしまったと反省と後悔の日々です。ありがとうございました。
- cocoro6_6v
- ベストアンサー率31% (192/612)
書かれている内容からは、「傷害事件」の要素は感じられないのですが、警察で調べて送検されるということは、ここに書いていない何かがあったのでしょうか? 基本的に接触事故で、相手は悪質だと思いますが、質問者さんもご主人も、あまりうまい対応ができなかったのも事実だと思います。 調書には安易に捺印しないようにしてください。納得がいくまで、事実に相違ないよう何度も書き直しをしてもらってください。 うまく対応できないことが心配ならば、弁護士に相談されるといいですよ。
お礼
私の知識がなくすいません。正しくは、暴行罪だとおもいます。やはり、弁護士さんに相談してみようと思います。ありがとうございました。
補足
確かに、おっしゃる通りですね。私も、もう少し早い段階で主人を止めていたらと悔やまれます。主人も反省しています。