※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故における、警察官の民事不介入の原則について教えてください。
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交通事故における警察官の民事不介入の原則とは?
このQ&Aのポイント
交通事故における警察官の民事不介入の原則とは、警察官が事故の過失割合や賠償金額について判断せず、民事訴訟などの手続きを当事者間で行う原則のことです。
事故の当事者であるA氏とB氏が交通事故の責任割合や賠償金額についての紛争が起きた場合、警察官はその判断を行わず、各当事者が証拠や証言をもとに解決を試みることになります。
したがって、本件の交通事故においても、警察官は判断を行わず、A氏とB氏が証拠や意見を提示し、解決を試みる必要があります。また、自身の主張を裏付けるために、警察官の事情聴取や調書の閲覧を行うことも有効です。
交通事故における、警察官の民事不介入の原則について教えてください。
交通事故における、警察官の民事不介入の原則について教えてください。
(事故内容)
信号のないT字路を左折するために一時停止線で止まり、左の視界が悪いため、その後少し前に出たところ、左側からこちらの道路に入ってくる右折車を確認。しばらく停止してその車が通り過ぎるのを待ち、左折しようとしていました。
その車は私の車線に入り(センターラインはないがあきらかにこちら側)右折をし、その結果私の車の右前に衝突しました。
私は停止していたので、過失は向こう側に100%あるのではないかと思っています。
もちろん警察官の事情聴取にも同内容を伝えました。
相手はかなりの高齢で、さらに任意保険に入っていないため、直接相手方の代理人(家族の付き合いのある保険会社の代理店勤務)と交渉する必要があるのですが、相手方にどのように考えているか書面で提出してほしいと伝えたところ、下記のないようで届きました。 Aが私で、Bが相手方とします。
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前略、2010年○月○日の事故に関しまして、昨日息子Dの同伴で、××警察署××派出所へ行き、事故処理に当たった警察官に事故状況の確認に行ってまいりました。事故の状況を自分なりに思い起こすと共に、警察官の調書の説明を聞くことができました。下記に警察官の述べたことと、私自身の意向をお伝えいたします。
記
警察官の報告
1.警察官の判断ではお互いの車両は動いていた。
2.A様の後方には、バックするスペースが少なくとも1メートルは存在していた。
3.私Bの車両は、完全に相手車線に進入したのではなく、少し対向車線に割り込んだ状況で、A様の車と接触した。
私Bの事故に関しての意向
1)事故当時A様の話では、A様の車両は「止まっていた」とのこと。停止線の所で止まっていれば、そこでBの車両を確認できたと考える。停止線手前で停止し、Bの車両が確認でき、その場に停止していれば、当事故は発生しなかった。
2)B車両を確認できた段階で、A様がパッシングやクラクションを鳴らすことができたと考える。
3)A様の車両の左側に路側帯までのスペースがある、そのスペース分、左に回避ができたと考えられる。
上記1)、2)に関する補記;もしA様が止まっていたのであれば、何らかの回避行動が取れたと察する。それができなかったのは、停止線を越えて停止した直後か完全な停止ではなく、右からの車両が来ないことを確認することが優先され、左折しようとした瞬間の事故とも考えられる。そうだとすると一時停止にはならないと理解する。
この事故では確かにとっさのこととしてAサ様がバックすることは不可能だと思いますが、上記1)-3)を勘案すると、私Bに100パーセントの過失が発生し、A様には一切の過失が存在しないとは認められません。それで過失割合の算定の仕方の詳細については、私自身十分には分かりませんが、A様が言われるBが自己の全責任を負うことは承服できません。
上記のとおりお伝えいたします。またこの書面をもって、島事故の過失割合を確定することやA様との折衡は、××××(保険会社)の代理店である×××××のC氏に一任することをお伝えいたします。
平成22年○月○日
B 判子
立会人:D(息子) 判子
なおこの書面は3部作成し、一部はA様、一部はC氏、一部を私Bが所持いたします。
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この文章を読み、もし警察官が本当に上記の意見を述べたのなら、警察の民事不介入には当たらないのか疑問を持ちました。
また、私自身は事故当時止まっていたと確信していますし、2)や3)は不可能だと考えています。
私に過失はあったのでしょうか、あるとしたらどれくらいの過失なのでしょうか。
私自身も警察に行き、調書を見せてもらい、意見を聞いた方が良いのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 確かにそうですよね。 保険会社に事故調査に入ってもらいます。