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裁判員制度は仕事を理由に断れる?

こんにちは。来年から裁判員制度についてお尋ねします。 一般世間の感覚で裁く良い制度と思います。 ただ、午前10時から夜中の3時まで働く環境下の人は免除されるのでしょうか。実際に審理、審議に関わると、拘束時間はその日限りで、 「はい、おっけい」 という、無責任なことはできないはずです。そんな大役を、例えば、公務員試験を半年後に控えている人や、就職試験を控えている場合、そして、前述したあまりに激務な職業の人はどうなるのでしょうか。私事では、以前、自分の両親が病気なのに、仕事を抜け出せず、というか、抜け出したら変わりがいなく、数百人の人に迷惑を与えてしまう、というとがありました。 したがって、お聞きしたいことは、そういった、事情は考慮されるのか、事前に聞いてもらえるのか、ということと、かつ、それが、認められたらきりがないと思うのでしょうがどうなのでしょう。現在の民間企業はどこも一分一秒争う、食うか食われるかの環境下の人が多く、召集がかかった場所へ赴くことさえ厳しい人が少なくないと思うのですか。 また、試験を控えている人にとっては、たとえ数日でも、一生のかかった大切な試験。数日の重みは大きいと思うのですが。 (現在の私はそうではないので、前向きなのですが) どなたか知っている方教えてください。

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回答No.1

先日テレビでもやっていましたが仕事を理由に断ることはできないそうです。 概略は下記参照ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6 裁判員への参加強制 裁判員をやりたくない人を強制的に参加させることは「意に反する苦役」を課すものとして憲法違反(18条)ではないかとの主張 法務省は「憲法でいうところの苦役にはあたらない」とし(平成16年5月11日、参議院法務委員会での政府答弁)、裁判員制度が「裁判の内容に国民の感覚が反映されるということにより、司法に対する国民の理解の増進と信頼の向上が図られ、司法がより強固な国民的な基盤を得るということができるようにするための重要な意義を有する制度」であることを強調する。また、義務履行の担保としては刑事罰や直接強制によることなく、秩序罰たる「過料」を課すにとどめており、一定のやむを得ない事由がある場合には裁判員となることを辞退する制度を設けていることから、裁判員制度の実施のために必要最小限のものということができるとする。原則として辞退はできないが、辞退の要件なども踏まえつつ、個々のケースによって裁判所が適宜判断をする。 以下に該当するものは証明書提出により候補を辞退できる。 70歳以上 地方自治体の議員(会期中に限る) 学生や生徒(通信制の場合等は除く) 過去5年間に裁判員を経験 重い病気 親族の介護・養育 その他政令(未制定)で定める上記に準ずる事由 病気で辞任できるが、精神病で悪化する可能性を否定できない病気(鬱病等)の場合も出席しなければならないのか。出席しなくて良い場合、裁判員逃れのために病院で虚偽報告し、病気と判断してもらうこと(精神病の場合外見的に検証が難しいため、知識の無いものでも容易に出来てしまう)が可能となり、問題となる。 裁判員となることで病気が悪化する場合は裁判員から除外されることが制度として予定されている。違法行為により裁判員候補から除外されることを求める者を、あえて裁判員にする必要はない。 戦前、戦時中の赤紙(召集令状)との共通点として、権力機関による強制徴用(呼出)、不適格事由(免除)、罰金(過料)、市町村による名簿作成、旅費支給などがある。軍事的紛争と法的紛争の違いはあるものの、人命などに関わる重大な紛争の当事者を時に死に追いやる行為への強制参加という点、良心的兵役拒否にあたる制度が無い点も共通している。司法制度改革推進本部の資料にも裁判員制度を徴兵制に例える意見がある。 [3]

その他の回答 (3)

  • nep0707
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回答No.4

法的な回答だけします。 裁判員選任を辞退できる理由は、いわゆる裁判員法16条に列挙されていますが、 仕事に絡められる理由は、8号ハにある、 「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること」 だけでしょう。 なので、仕事を理由にした辞退はたいていの場合はだめでしょう。 (No.4さんの場合は、事によっては辞退を認められるかもしれません) >公務員試験を半年後に控えている人や、就職試験を控えている場合 まず、一般学生(通信学校や放送学校以外)は辞退可能です(裁判員法16条3号)。 …そうでない人でこのような試験を受ける人なら、 「数日が勝負」なんて言っている時点で勝負ありだと個人的には思います… >あまりに激務な職業の人 これは最初に書いたとおりです。 また、裁判員は労働基準法7条に言う「公の職務」に該当しますので、 会社が、雇っている人が裁判員に行くことを拒否することは許されません。 ちなみに、直接の質問ではないですが、 >自分の両親が病気 …のときに裁判員に選ばれたら?って疑問はありませんでしたか? この場合は、病気の症状によっては裁判員法16条8号ロに相当し、辞退理由になる場合もあります。 なお、裁判員制度と憲法との関係については、下記の質問のNo.4にて回答していますので、参考まで。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3257880.html 「憲法違反」とする主張があるのは確かですが、 現段階では主張の1つに過ぎず、優勢な意見でもないと理解しています。

  • BC81
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回答No.3

西野喜一「裁判員制度の正体」(講談社現代新書)を読んでみて下さい。 著者は元裁判官の方ですが、裁判員制度の様々な問題を挙げて 憲法違反と断じた上で、 選ばれた場合の合法的な回避のしかたにまで言及されています。 私は、自分の代わりなどいない零細自営のため、もし選ばれた場合、 下手をすると会社が潰れかねない状況になってしまいます。 しかしそういうことは考慮されないということなので、 自衛のための方法を模索していてこの本を見つけました。

  • mat983
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回答No.2

>裁判員制度は仕事を理由に断れる? 駄目です。 仕事が多忙で断る事ができるのであれば、 大半の方が逃れてしまいます。 それでは意味がなくなります。 残業が月間100時間以上は免除するなどの規定を作る事はできません。 また、程度の差こそあれ、食うか食われるかは多くの方が同じ条件です。

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