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生命保険の意向確認書の記載ミスについて

皆様のお知恵を借りたくて書き込みしています。 私の妻が、外交員の「契約していた保険を転換による見直し」の説明に興味を持ち、保険を変えました。(昨年の12月のことです。) ところが、あとで色々聞くとかなり悪い内容に変わり、さらに外交員の説明が、悪く言うと詐欺ギリギリのようだったので、契約の撤回、もしくは解約も含め交渉中です。 (残念ながらクーリングオフの期間が過ぎてから気づいたためその適用はできませんでした。) つい最近になって、新しい証券が送られてきたのですが、そのなかに「生命保険ご加入にあたっての意向確認書」というもののコピーが同封していました。そこで何気にみていたら、ひとつ気づいたことがありました。 最後の「上記内容を確認しました」というところの契約者の自署の欄に、妻ではなく私の名前、しかも妻の署名でが記入されていました。契約者は妻なのでここは彼女のサインだとおもうのですが、なぜ私の名前なのか?? 妻に聞くと外交員の方が私の名前を書くように言ったそうなのですが、、、 そこで、質問です。 1.この意向確認書はこれで良いのでしょうか? 2.もしサインが違うなら、無効とはならないのでしょうか? 3.意向確認書は保険の契約に対しどのような役割をもっているのでしょうか?(これが無効の場合、契約に与える影響はあるのですか?) 以上、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#71241
noname#71241
回答No.2

はじめまして☆ >最後の「上記内容を確認しました」というところの 契約者の自署の欄に、妻ではなく私の名前、 しかも妻の署名でが記入されていました。 契約者は妻なのでここは彼女のサインだとおもうのですが、 なぜ私の名前なのか?? 保険契約者とは、保険会社と契約を結んで、 契約上の一切の権利(契約内容や変更の請求権など)と 義務(保険料支払義務など)を持つ人の事をいいます。 したがって、 契約者が奥様なら奥様ご自身の名前を奥様が記載しなければいけません。 契約が無効になるかどうかはわかりかねますが・・・ 保険証券の契約者、被保険者の署名など確認して下さい。 外交員が契約者欄にdasanidasaさんのお名前を書くように言ったのなら 『生命保険業法に違反』って事になりますね。

dasanidasa
質問者

お礼

MoonQuake様、ありがとうございます。 多分最後の >外交員が契約者欄にdasanidasaさんのお名前を書くように言ったのなら『生命保険業法に違反』って事になりますね。 のところは言った言わないになると思いますが、 とにかくこの点を保険会社にたずねようと思います。

回答No.1

意向確認書は昨年4月から導入された書類です。 申し込む保険がお客様の意向に合っているかを確認するための書類で、 この書類に同意(署名)しないと、保険契約は成立しません。 従って、書名欄に契約者の署名がなければ、本来、保険は成立しないのですが、 既に保険証券も届いている、ということは、契約者はdasanidasaさんで奥様は被保険者なのではありませんか? もし奥様が契約者でしたら、その意向確認書は無効です。 また契約者がdasanidasaであった場合も、ご本人の自署ではないので、やはり無効です。 いずれにしても無効ですが、保険契約を無効とし転換前の契約にもどせるかどうか、は 保険会社の対応次第だと思います。 奥様に意図をよく説明して、保険会社に相談してみましょう。

dasanidasa
質問者

お礼

Consultant様、 ありがとうございます。 契約者は妻です。 >奥様に意図をよく説明して、保険会社に相談してみましょう。 そうする予定にしました。

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