• ベストアンサー

法に触れる発言ですか?

同じ職場の女性社員に言われた言葉で時間が経っても許せない言葉があります。 職場内の彼女を交えた数人である地域の話になり一人の男性社員が 「○○(地域名)ってラブホが多いんだっけ?風俗が多いんだっけ?」 と言い出し、私がその地域に旅行に行ったばかりで旅行のお土産を配り終えた場面でその様な話になり、私もまさか自分が傷つけられるとは知らずに見たままの事実を言いました。 「確かに○○って大通りに面して風俗店が多かったです」 「人妻の○○(お店の名前)って大きな看板がありましたよ」 って言ったらもう一人の女性が私を指差して 「(風俗店に)居てそう!居てたりして」 と他の男性社員の前で言われました。 凄く侮辱されたみたいで今でも許せません。 個人的に文句を言っても気まずくなり業務がやりづらくなるだけだと思うので同じ気まずくなるなら二度と自分に無遠慮な態度を取らせない様にしたく、法の力でなんとかならないかと思いました。 こういった場合法的に彼女に謝罪させる事は出来るのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.8

#4です。少々補足しておきましょう。 1.「たとえ犯罪になっても謝らせることは法律上はできない」 刑事罰は謝罪とは別問題です。刑事事件として告訴されたくなければ謝れなどとやると逆に強要罪になる可能性があります。 2.「侮辱罪になるかどうかは公然性が必要である」 本件(私は質問者は女性だと思ったのですが、男性なのですか?)では結論において侮辱罪が成立する可能性はないとは言い切れませんが、「職場」というのがどういう状況かにもよります。職場の状況いかんによっては「公然」でないつまり、不特定又は多数に伝播し得る可能性がないことも考えられます。とすれば侮辱罪は成立しません。 3.「名誉毀損には謝罪広告(正確には名誉を回復するのに必要な処分)という方法が採れる」 名誉毀損になれば場合によっては、謝罪広告というかたちで謝罪をさせることが「法律上可能」です。もっとも、本件では無理だろうというのは既に指摘したとおりです。 4.「民事上の不法行為については、公然であることも社会的評価が低下するおそれがあることも必要なく、当人の名誉感情を害するだけで損害賠償請求が認められる」 これは判例があります。これが先に、「名誉毀損であるかどうかとは関係なく」と述べたゆえんです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2338516.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2611220.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2890553.html など。

その他の回答 (8)

回答No.9

 和やかな、楽しい状況が画かれました。  女性:「居てそう!居てたりして」  私 :「そう?そうかな。あんたも僕みたいなこんな奴といってんか。      いいな。そんなら、こんど連れてってよ。      まだどうやっていいかわからなくてね。はっははは。      そういう時はそこの菓子を土産にもってこないだろうな。」                          となりますが。     (私ももう、老人だからかな冷静でいられるのかな。)                 

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

> こういった場合法的に彼女に謝罪させる事は出来るのでしょうか。 精神的苦痛に対しての損害賠償を請求、差し押さえなどの強制執行する事は出来ても、謝罪は強要できません。 > 凄く侮辱されたみたいで今でも許せません。 そちらが原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなどの症状があるようでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 専門の医師に直接相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。 その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。 その上で、精神的苦痛に対する傷害罪としての被害届けを提出、内容証明郵便で損害賠償と謝罪を請求、和解に持っていく間に謝罪文を出してもらう、とかって流れでしょうか。

  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.6

>法的に彼女に謝罪させる事は出来るのでしょうか。 無理でしょう。謝罪というのは倫理や道徳上の問題であり、謝罪を求める権利や、謝罪を行う義務まで規定した法はないと思います。つまり謝罪をするように訴えても、裁判所は相手にしないと思います。謝罪するように裁判所が命令することはないでしょう。やはり賠償請求など、金銭面での要求になってしまうでしょう。但し裁判になっても、請求が認められるかは分かりませんが。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

まず、人によって受忍できる限度が異なるのは当然ですから、「適当にあしらえ」というアドバイスは不適切です。 本件において成立しうるのは「侮辱罪」ですが、同罪が保護すべき法益は、「個人の外部的名誉」です。 「外部的名誉」というのは、自分に対する評判等外部からの評価をさします。 そこで、「風俗店に行くことが他人からの評価を毀損するか」を考えると、 「風俗店に行くこと」は、個人の性的欲求を充足する行為であり、「幸福追求権」の行使にあたります。しかしながら、「風俗店」で性的欲求を満たすことが、「彼女などがいないさみしい男のすること」というイメージに関連しうる可能性があることを考えると、「風俗店にいくこと」が人には知られたくない要素を含んでいるといえ、自分の評価を毀損する可能性があると思います。 そうすると、本件において侮辱罪が成立する可能性は大いに認められると思います。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

できないと思った方がいいでしょう。 仮にできるとしても「現実的でない」です。 法律的な話ではありませんが、その人と二人っきりのところで「文句を言うのではなくて」その発言で傷ついたことを「冷静に」相手に伝えて相手の反応を見るべきでしょう。それで相手が謝ればそれで終わりで一番後腐れがありません。そこで法律など持ち出す方がよほど「気まずくなり業務がやりづらくなるだけ」です。謝らなければ、その程度の人間だと思ってそれなりの扱いをしていればそれで十分でしょう。あるいは別の機会に言い返すとか(江戸の仇を長崎で討つのは時に有効。ただしやり方に注意)。 「あなたみたいな(美人だからかそれ以外だからかは分からないが)人が風俗店にいそう」と言われたとして、それは間接的に「あんたは風俗嬢みたいだ」と言われているのに等しいのでまあ気分を害してもおかしくはありません。そこで純理論的には、気分を害すれば「名誉毀損であるかどうかとは関係なく」損害賠償請求ができることはありますが、どの程度気分を害したにしろその損害はかなり微々たるものでしょう。手間隙とさらにそれ以上の労力をかけても足が出るのがオチですし、職場の雰囲気も悪くなるしいいことは何もありません。 なお、名誉毀損になるかどうかに民法上、意味があるのは、損害賠償ではなく謝罪広告を命じることができるかどうかですが、これも常にできるわけではありません。職場内だけの話で謝罪広告を命じるとはとても思えないので、現実には「名誉毀損であろうとなかろうと」せいぜい損害賠償までです。 というわけで「できないと思った方がいいしできるとしても現実的でない」です。 ところで補足ですが、「事実に基づいているかどうかと名誉毀損であるかどうかとは関係ありません」。事実に基づいていなくても名誉毀損になるときはなります。

  • kiri1218
  • ベストアンサー率0% (0/22)
回答No.3

逆に、そんなことで法に触れたほうが怖いんですが。 まあ、確かにムカつくし蹴り飛ばしてやりたいとは思うが。 名誉毀損の条件を満たしているから、賠償請求はできると思います。

  • ash2pure
  • ベストアンサー率19% (74/385)
回答No.2

事実に基づいた内容のことを言われたわけじゃないので、 名誉毀損は適用されません。 適用されるとすれば、侮辱罪でしょうけど、 他人の人格を蔑視する価値判断を表示することを侮辱と言うので、 風俗に居そうという内容が、人格を軽蔑してるかどうか微妙です。 それを認めてしまうと、本当の風俗嬢は、存在自体否定されてしまいます。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  >「(風俗店に)居てそう!居てたりして」 「こんな美人はいなかった」とか適当にあしらえば終わりなのに・・・ なんで、法的にウンヌン・・・になるのか貴方の発想が判らん。 最後まで乗らないのなら >「○○(地域名)ってラブホが多いんだっけ?風俗が多いんだっけ?」 ここで無視すると思うがネ  

関連するQ&A