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助けてください!これは架空請求でしょうか??(文章長めです(>_<)

架空請求系の質問は多いと思うのですが、自分の状況を詳しく知りたいので質問しました。よろしくお願いします(>_<) さきほど、インターネットで「あいのり」の情報なにかないかなぁと探していて、 「芸能情報@YouTube」というサイトに辿り着き、その中のコンテンツをクリックしたところ、 新しくページが開き、「登録しました」のような文章が現れました。 びっくりして、すぐにページを閉じたので、具体的な文章は覚えていないのですが・・・。 もしかして架空請求なのかと思い、もう一度「芸能情報@YouTube」のトップページに行って、よく見ると、左上に小さな文字で、 「このサイトは18歳以上、年齢認証をしてコンテンツを閲覧する前に利用規約を必ずお読みください」 とのことが書かれてありました。 利用規約を改めて見てみると、 ■お客様の利便性を優先した自動入会・後払いシステムを採用しています。 ●再度認証ページの入場を押されますと自動的に入会となります。 ●尚、年齢認証の「入場」を無視してこのページから次ページへのリンク先へと入場した場合、利用規約を全て承諾したとみなされますのでご注意ください。 ●ご利用料金は、80000円です。ご利用期間は365日間です。 ●尚、2日以内にお支払い頂いた場合のみ49000円でご利用になれます と書かれてありました・・・。(利用規約の一部です) これは架空請求で、ワンクリック詐欺になるのでしょうか・・? トップページに「ワンクリック・架空請求NO」ってかかれたバナーが貼ってあったのに・・・・。 どうすれば良いでしょうか・・?もし請求されても無視すれば良いのでしょうか・・。 今までこんなことなかったので、すごく不安です。 アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dasaltew
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回答No.5

 こんにちは。 >これは架空請求で、ワンクリック詐欺になるのでしょうか・・? >どうすれば良いでしょうか・・?もし請求されても無視すれば良いのでしょうか・・。 今までこんなことなかったので、すごく不安です。  質問者様のお気持ち良く分かります。  しかしながら,質問者様のような経緯においては,支払う必要は一切ありません。  請求は架空のもので,契約自体が成立していません。  ご安心ください。  我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。  逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。  特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。  くわしくご案内します。  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 >「このサイトは18歳以上、年齢認証をしてコンテンツを閲覧する前に利用規約を必ずお読みください」とのことが書かれてありました。 利用規約を改めて見てみると、  ↑いくらこのような但し書きがあっても下記の3点をまず満たさなければ契約は成立したことになりません。↓  次の3つの点をご確認ください。  質問者様は, (1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。 (2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。 (3)また,売買契約の際には,ご住所・ご氏名などの個人情報を自ら送付しましたでしょうか。  おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。  ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。  この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。  また,さらに3つ目に支払い方法に必要な基本的な個人情報が契約には必須なことも言うまでもありません。  売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 そして,ここが大切なのですが,  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓ http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm  ↑これらの画面が誰にも良く分かるように表示されて「キャンセル」で簡単に前画面に戻ることができることです。  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓ http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/ http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-&p=%c5%c5%bb%d2%be%c3%c8%f1%bc%d4%b7%c0%cc%f3%cb%a1 そして,ユーザー自らが住所・氏名などの基本的個人情報を送付していなければなりません。サイトにとって正体不明の人と契約を取り交わすことは法律上あり得ません。  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はこれら3点にあります。 ↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。 (当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓  私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。  どうぞ,クリックしてください。↓ http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/index.html  さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。  ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。 これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓ http://www.m24.com/palm/kaku/  世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。 これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html   http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html  このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。  貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。  「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。  「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。  まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。  個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。  ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。 http://www.ugtop.com/spill.shtml  私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。  しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。  質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。  次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。  また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。  それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)  こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。  さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。 >びっくりして、すぐにページを閉じたので  これならば,大丈夫です。  今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。  ユーザーが個人情報と支払い方法(クレジットカード,着払い,郵便振り込み,電子マネーなど)を決定して送付しない限り,契約は成立することはありません。  その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。  もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。  その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。  メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。  メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。  Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html  マルウェアについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html  インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。  最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。 その場合には、ユーザーに郵便書簡=封筒にて出頭通知書が届きます。  裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。  通知が来た所轄裁判所に連絡して,その封書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。  が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。  逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。  ですから,「裁判所から封筒で通知させる…。」というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。    また,参考までに,今回の質問者様のようにウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。  しかし,  考えてみましょう。  インターネット上での取引,電子商取引は,インターネットショッピングのことと同じです。  売買契約と規約を認め,何円支払うか確認し,個人情報を知らせ,支払い方法(クレジットカード,郵便振り込み,電子マネーなど)を決めて,その後でしつこいぐらいに確認画面で出て「本当にこれでよいですか?」と尋ねられて,やっと契約が成立するものです。  確認が何回あろうと,上記の支払い方法まで決済しなければ,契約は成立しません。  お互いに自分のこととして注意しあいましょう。  あまり気に病まないでください。  一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。  このままの状態でよいと思います。  どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓  警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。  訴訟関係の封書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html  以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。

hanami873
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。 ご回答、ありがとうございます! とっても詳しく教えていただき、とても感謝しております! 安心できました! もう笑い話にしてしまうことさえ・・・(^^) みなさんのおかげでワンクリック詐欺に少し詳しくなってしまいました。 ありがとうございました。 みなさん丁寧に回答していただき、ポイント付加は迷ったのですが、情報量の多さと回答の順番を考慮してつけさせていただきました。

その他の回答 (5)

  • alunacy
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.6

ご心痛、お察しします。 怖いですよね。 でも、マル無視です。これでO.K.。 慌ててしまって、やってはいけないことがあります。 そのワンクリック詐欺の連絡先にメールや電話をすること。 執拗に請求される方々の殆どはこれ↑をやってしまって、自らの連絡先を教えてしまった方々です。 それがなければ相手があなたを特定することは不可能です。 サイトによっては被害者に「特定された」と思い込ませるために「あなたのPCのIPアドレスはこれこれだから、あなたのPCは特定できている」といったような表示をするところがあります。 これもただの脅しであって、実効性は皆無ですから無視しましょう。 ワンクリック詐欺への対処法は、ただ無視することです。 他の方々が詳しく書かれているので蛇足ですが、元気出してくださいねという意味も込めて書き込みいたしました。 美味しいもの食べて、忘れちゃうのがイチバンですよ。

hanami873
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。 ご回答、ありがとうございます! とても親切なメッセージをいただき、嬉しく思っています。 もう不安はありません!むしろネタにしてしまいました。 本当に皆さんのおかげです。 ありがとうございました! みなさんのおかげでワンクリック詐欺に少し詳しくなってしまいました。 ありがとうございました。 みなさん丁寧に回答していただき、ポイント付加は迷ったのですが、情報量の多さと回答の順番を考慮してつけさせていただきました。

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.4

多分、同じワンクリ詐欺かな? に不覚ながら私も引っ掛かりました。 私のプロバのIPとホストが記載され都道府県も記載してありました。 確か数万円払えって内容でした。 すぐに同居の彼女を呼んでワンクリ詐欺引っ掛かったんだけど~とネタとして一緒に笑いましたよ(笑) その後は当然、無視放置。 何の心配もありません。 今時こんな古典的手法で引っ掛かる人も引っ掛かる人で騙される人にも非はあるかと思います。そんな内の一人にはならないで下さいね。無視でオッケーですので。

hanami873
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 質問してから色々調べてみたのですが、どうやら「YuuTube」(youtubeではありませんでした。笑)は、結構有名な悪質サイトらしいです。 もともと払うつもりは毛ほどもありませんでしたが、引っかかったのが初めてでどんな請求がくるのか不安で不安で・・(^^;;) ですがこのサイト、調べたところによると、「支払い期日を過ぎても、こちらから電話やメールなどで請求は極力しない」とのこと。(文脈は違いますが) サポートセンターなるものにも、電話は携帯の番号しか書かれていなかったし・・。 念のため、あらかじめ着信拒否しておきました! これで安心、安心♪ 私も笑い話にしてしまいます! 本当にありがとうございました!!

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.3

典型的過ぎるワンクリック詐欺です。ていうよりも古典的過ぎる。 私もこれとは全く違いますが、踏んだことがあります。そのサイトには私のIPアドレスと住んでいる都道府県まで表示されていました。(都道府県はIPアドレスから推測可能)そのときの請求額は6万円で、一週間以内に払えとまで書いてありました。でないと当社が委託する回収業者が貴方のおうちに向かって請求しますが、分からないことあれば連絡しろと書いてありました。 当然無視。そのサイト10回ほどクリックしてやりましたが(本当です)、一週間どころか一ヶ月、一年たっても何の代わりもありませんでした。 ネットにはそのようなサイトがごろごろ転がっているので注意してくださいね。

hanami873
質問者

お礼

古典的・・。ちょっと笑ってしまいました(^^;) 回答していただき、ありがとうございます。 私も詳しくサイト内容を見るために、もう一度クリックしようと思いましたが、二度も開くと、もう見るつもりでクリックしたのでは、と思われてしまうかもと思い、できませんでした・・・(--;;) これからは注意深くインターネットします! ありがとうございました!!

  • ash2pure
  • ベストアンサー率19% (74/385)
回答No.2

はい。悪質なワンクリック詐欺です。 相手にしてはいけません。 というか、そういう手法の契約は法律違反です。 あなたには何の落ち度もないと思われます。 パソコンからインターネットでクリックしたところで、 相手にはあなたの個人情報が伝わることはありません。 よって、実際請求する方法がないです。 しかし、相手に連絡を取ってしまえば、飛んで火に入るなんとやらです。 巧みにしつこく請求メールが届きます。 と言っても、世の中には個人情報を売ってる腐った連中が ウジャウジャ居ます。 今回のことで請求されることは無いと思いますが、 他の件で詐欺というか請求に巻き込まれることがあります。 相手があなたを訴える場合、あなたの名前と住所が必要なので、 逆を取れば、個人情報さえあれば、訴えることは可能なのです。 どんなにフザケタ内容の訴えであっても、 裁判所が受理してしまう可能性が有ります。 その場合、裁判所から書状が届くことになります。 最近、言いがかりを付けるように訴えるケースが多いです。 小額訴訟と言われてるものです。 この場合、書状が届いたら、即裁判所に出頭しないと 相手の訴えが認められてしまいます。 残念なことですが、裁判所の書状を無視したらアウト。 それを狙った悪質な集団が居ますから。 万が一、裁判所から書状が届いたら、 その裁判所に連絡を取って下さい。 もちろん出頭すれば、確実に勝訴できます。

hanami873
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます! 裁判まで持ってくるケースがあったなんで・・驚きです。。 わかりました、請求されても無視し続けます。 そしてもし裁判所からなにか届いたら、必ず問い合わせます!! 請求されることを考えると、怖くもなりますが、ash2pureさんのおかげで安心できました! 本当にありがとうございます!

  • the_moon
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.1

安心してください。架空請求です。 無視してOK!

hanami873
質問者

お礼

お早い回答をありがとうございます。 架空請求で、無視できると聞いて安心しました。 しかし、こういった執拗な請求でノイローゼになる方とかいるのでしょうか・・。 これから請求の電話やメールが来るかもしれないと思うと・・。 しかしながら、架空だと回答していただき、感謝しています。 ありがとうございました!