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期末の残高照合について

会計監査人がおこなう債権と債務の残高照合で教えてもらいたい点があります。 (1)必ず期末(9月と3月)におこなわなければいけないのですか。    3月決算の早期化を考えると、1月末の残高で残高照合をおこ    ないたいのですが、問題点はありますか。    弊社の監査を担当している会計士は、売上から債権計上が正し    くおこなわれているか十分に出来ないとして、期末時点の残高    でおこなうと主張しています。 (2)残高照合は、年に2回やればいいという実務指針でもあるので    しょうか。    今度、中途採用で入社した方が、前に会計士からこのようなこ    とを聞いたといっています。

みんなの回答

  • allington
  • ベストアンサー率62% (18/29)
回答No.2

1で回答したものです。 基本的には期末残高で行うことをご理解ください。 全国に支店があり、個々の支店の取引が多く、かつ残高確認の件数・金額が多く、実務上決算監査の期間で残高確認が取れないことが想定される場合を前提として、ここがポイントと思です、実施時期をずらすことを会計士も了承します。社内の体制が整っていないなどの理由では、内部統制が未完成だといわれかねません。 あと、上場企業と公開企業はほぼ同一視していいと思います。 1部上場以外にも、株式市場の多様化で多くの株式公開があります。これらの株式市場で、売買される株式は上場株式であり、公開会社です。 公開会社には、上場企業のほかに、上場していないが、社債を公募して、決算書を公開している会社もありますが、このような事例はまれなケースです。

tutinama
質問者

お礼

補足説明有難うございます。 当社は、決算監査の期間内に残高確認を終えることが出来る位の数しか出していません。また、月次監査を行っていないため、決算期末以外で 残確を行う場合には、売上・債権計上の整合性を確かめる必要があります。そのため、期末以外で残確をおこなえないのではないかという、結論にたどり着きました。

  • allington
  • ベストアンサー率62% (18/29)
回答No.1

実施時期については、期末に行う必要は必ずしもありません。 大規模な企業では、3月末の残高確認では、集約終了と決算監査の期間が実態に合わない場合があるからです。このような場合には1月末などの決め事を監査法人と行い、残高確認を先行して行います。 実施回数ですが、監査手法の1つとして残高確認を行いますので、貴社が上場企業で中間決算を正式に開示している会社であれば、中間決算時にも残高確認を行いますが、中間決算に関して監査報告を行っていない場合には、行わないのが普通です。非上場企業であれば、年次決算に関して行いますし、会社法の大企業でなく、かつ非上場であれば監査法人による監査も法的には不要ですので、この場合は残高確認も必要ではありません。

tutinama
質問者

お礼

回答有難うございました。 実施時期については任意であること、上場企業で中間決算を開示しているのであれば中間決算時にも残確をおこなうということは分りました。 では、公開会社の場合はどうなのでしょうか。また、監査法人に実施時期をずらして欲しいと相談するさいの切り出し方、注意するポイントなどがあったら教えてください。

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