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緊急 本日不動産と話し合いです

先日、私の友人が契約していたバイクの駐輪場で、友人のバイクに不動産から「迷惑駐車はご遠慮ください」と張り紙がされてました。 駐輪場はアパートの住人専用なので、友人がこのアパートに越してきたと同時にバイクの駐輪場も契約したそうです。 張り紙された理由がわからず、越してきたときに担当だった方に電話して聞いてみたところ、「契約はされてない。今までそこに停めていた事は知ってるが、見過ごしていた。」と言われたそうです。 確かに契約はしてました(私も契約時立ち会いました)し、毎月の駐輪場代は口座からの自動引き落としだったので、てっきり引き落とされてると思ってたのですが、さっき確認してみたところ駐輪場の金額はゼロになってたそうで、引き落とされてなかったようです。 今までとめていたのなら滞納分を払えと言われたのですが、セキュリティーの費用などを含む、高い共益費を払わされてるのに、こんな適当な管理だったと思うと、滞納分を払いたくないそうです。 それになぜ契約されてないのに停めているバイクを見過ごしていたのかも理解できません。 よりによって一年経った今頃にまとめて請求だなんてひどすぎます。 多分一年間気付いてなかっただけだと思いますが。 ポイントは ●一年前契約した ●一年間、何事もなく駐車できてた ●使用料は口座から自動引き落とし ●家賃明細には駐輪場の料金は書いてない(通達ミス) ●不動産いわく、知ってたけど(駐車を)見過ごしてた。(一年間もずっと) ●滞納分を払えば今後も使用可 ●ずさんな管理をしておきながら、不動産側の非を認めない ●一年間きちんと管理してたようには思えない これらの点をふまえて、滞納分を免除させる良い方法はありませんか? 至急、よろしくお願いします。

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noname#120967
noname#120967
回答No.4

あなたの言い分どおり、一年前に契約していたのであれば、 引き落とされないのが相手の落ち度だとしても、 それが理由で債務が消滅することにはなりません。 「一年前に契約した」と認めている以上、一年分は払う必要があります。 相手の言い分どおり契約がされていないのであれば、当然ながら契約に基づく債務は発生しません。 ただ、1年間タダで駐車していたということで、駐車料金を免れていたわけですから、 その分あなたが利益を受けたということがいえます(法律的には「不当利得』と言います)。 これは返還する必要があります。 具体的には1年分の駐車料金ということになるでしょう。 というのが法的な結論です。払いたくないという気持ちはわかりますけど。 もしあなたが駐車していた事実を認めず、相手も証拠がないのであれば その分も払わなくてよいということにはなるかもしれませんが、 今後契約してもらえないかもしれませんね。 現実に駐車料金を払わずに1年間駐車していたんですから、減額交渉するぐらいが妥当なところだと思いますが。 相手は「契約していないが黙認していた」というのですから、 その間は駐車料金を免除すると言うことだろう、と言って 交渉する余地はあるかもしれません。

sun-9
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 友人に不当利得の説明をしたところ、納得できたようです。 おかげさまで双方納得いく解決ができました。 今回の件は、不動産側の矛盾だらけの説明に対して腹がたちました。 契約を知りつつ黙認してたとか、バイクに警告文を貼った事を考えたら、契約してた事を忘れてたのでは?って感じです。それなのに料金を取る事を忘れてただけ・・・という説明。理解し難いです。 最初から誠意ある謝罪をしてくれたら、気持ちよく滞納分を払えたんじゃないかと思います。

その他の回答 (4)

  • kzm_oyaji
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.5

契約書という証拠が無いわけですから、契約自体に関して争っても 勝ち目はないと思われます。 また家賃明細に駐輪場の料金が記載されていないことや、料金を、 引き落とされていなかったことも、こちらに不利ですね。 (契約が無かったことの証明になります) ただ・・・滞納分を請求すると不動産屋が言っているのであれば、 契約があったことを自ら認めているわけですから、口座から 毎月引き落とす義務があるにもかかわらず引き落とさなかったことは 不動産屋側のミスと主張することも可能かと思います。 交渉方法としては、まず「過去は契約がなかったこととして新規契約 とし、今までの分は支払わない」ことを主張する。 相手が納得しない場合は「借り手貸し手双方にミスが有ったわけだから 過去の延滞分を6ヶ月分とし1年年賦で支払う」とするのは如何で しょうか。 ただ、sun-9さんのご友人が、その駐輪場をどうしても借り続けたいと 思っているとすると、不動産屋はそれを見透かして一切妥協せず 「条件が不服なら借りなくても良い」と言ってくるかもしれません。 最悪、知り合いの弁護士さんに口添えをお願いするか、簡易裁判所に 提訴するということになりますが、時間・手間・費用がかかります。 アパートの大家さんに直訴するとかの方法もありますが・・・ どちらにしても、冷静に(感情的にならず)交渉することが肝要です。

sun-9
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 口座引き落としに関して不動産側のミスを主張してみたところ、一ヶ月分のサービスをしてくれたようです。 友人としては、過去の契約はなかったこととして新規契約でと望んでいたみたいですけど、こちらからの交渉方法の持ちかけは一切できませんでした。 とりあえず双方納得という感じです。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

契約時に、駐輪代の説明はどうなっていたのでしょうか? 月額○○円といわれていたのならば、払う必要があるように思えます。 もし、駐輪代が別になっていない場合、 すでに家賃や共益費に含まれていると解することができるので、 今後も払う必要はないでしょう。 証明は質問者様が証人となれば十分争えると思います。

sun-9
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 不動産は、少しだけですが非を認めてくれました。

sun-9
質問者

補足

駐輪場は家賃とは別に支払うという内容で契約しました。 なので支払う義務があることは承知してます。 今回、駐輪場代を請求してこなかった不動産の落ち度にたいして、責任を追及できるのかを知りたいです。

  • mmmmm22
  • ベストアンサー率32% (20/62)
回答No.2

契約書を読み返してください。話はそれからでしょう。 口頭契約(個人間で有効ですが証明できない)や思い込みは無効です。 契約内容に駐輪場も記載されているならば不動産側の落ち度であり、逆であれば最低でも契約金を支払う必要があると思われます。 ※引き落とされていたならば支払う必要は無いのですがね

sun-9
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 口頭での契約は気をつけないといけませんね。 今回は契約書があったので、あまりもめずにすみました。

sun-9
質問者

補足

ごめんなさい。 契約をしてた事に関しては、不動産も認めています。 契約書面には駐輪場の記載もあるようです。

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.1

>●一年前契約した 契約書があれば話が非常に早いのですが、お持ちではないのですか? 無いのなら、契約の事実も確認できないので、逆に物凄く面倒な事になりそうですけど。

sun-9
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 契約書もあったので双方納得いく解決ができました。

sun-9
質問者

補足

ごめんなさい。 今確認したところ、 「契約はしてたが、使用料金を取り忘れてた」 と言われたそうです。

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