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違反点数の引き継ぎとゴールド免許の取得について
- 違反点数の引き継ぎとゴールド免許の取得について詳しく説明します。
- 違反点数はいつまで引き継がれるのか、またゴールド免許になるまでにはどのくらいの期間が必要なのか簡潔にまとめました。
- 違反点数の消滅期間とゴールド免許取得までの最短期間についてお答えします。
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質問者が選んだベストアンサー
> この場合、点数はいつまで引き継がれ、 免許の停止や取消しの判断基準としては、3ヶ月、1年、3年の3通りです。 まず、「3ヶ月」ですが、累積点数から除外される違反行為を定めた、「2年間無違反→3点以下の軽微違反行為→3ヶ月無違反」という特例の対象となるのは、「当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達して」いる人なので、残念ながら質問者さんの場合は該当しません(道路交通法施行令33条の2第2項6号)。 次に「1年」ですが、これは一般によく知られているように、通算1年間無違反の免許期間があれば、それより前の違反行為は累積点数から除外されるので、質問者さんの場合は速度違反をした日の翌日から数えて通算1年間無違反であれば、免停等への点数の影響はなくなります(道路交通法施行令33条の2第2項1号)。 最後に「3年」ですが、もともと累積点数の対象となる違反行為は過去3年以内のものに限られているので、最悪の場合でも違反日の3年後には免停等に影響することはなくなります(道路交通法施行令33条の2第1項1号イ)。 また、これらの期間が経過する前に免許の停止や取消しといった行政処分を受け、免停期間や欠格期間を無事に経過すれば、同様に累積点数から除外されます(道路交通法施行令33条の2第2項2号及び3号)。もちろん、この場合は代わりに前歴がつきますので、なくなったとはいえませんが(笑) > ゴールド免許になるまでに最短でどのくらいの期間が必要になるのでしょうか? ゴールド免許をもらえる優良運転者の判定は、免許を更新した時か、新しく別の免許を取得した時にしか行われません。そして、その要件は、(1)判定時に5年間継続して免許を受けていること(2)基準日前5年間無違反となっています(道路交通法92条の2第1項の表の備考の一の2、同法施行令33条の2第1項各号)。 #基準日は、更新の場合は「有効期限直前の誕生日の40日前の日」、別の免許取得の場合は「新免許の試験を受けた日」です。 この「無違反」は文字通りの無違反で、「累積点数が0であること」ではないので、前述したような特例が適用されている場合でも、ゴールド免許との関係では違反歴ありとして扱われます。したがって、質問者さんの場合も最低でも違反から5年経たないと、ゴールド免許を手にすることはできません。 ちなみに更新だけによる場合、5年間無違反を達成した時がちょうど有効期限の真っ只中で、ゴールド免許を手にするまで何年も待たなければいけないケースがままあります。こういう場合は、何か別の免許を取得すれば、次の更新を待たずにゴールド免許を手にすることができます(元の免許が更新直前の場合は無効)。 #私の知り合いにも、既に5年無違反なのに更新が4年先という人がいて、二輪の免許を取りに行った人がいました(笑) 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
その他の回答 (2)
- X-trail_00
- ベストアンサー率30% (438/1430)
ゴールドになるためには、2年後の更新後 さらに3年後の更新、その次の3年後の更新 都合8年後の更新です。 もちろんその間、無事故無違反でないとダメ
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます。 8年間、さらにその後も無事故無違反心がけたいと思います。 ありがとうございました。
- tatunao
- ベストアンサー率26% (41/153)
http://rules.rjq.jp/ 参考にどうぞ。
お礼
読んでみました!そんなに甘くないことがよく分かりました。 詳しく書かれているサイトの紹介、ありがとうございます!
お礼
とても詳しい説明ありがとうございます! よくわかりました!