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駐車違反は出頭しない方がトク?
駐車違反は出頭しない方がトクなのですか? なんでも、運転者自ら出頭すると違反点数が付加されさらに違反金も払うことになるが、出頭しないで公安から送られてくる「放置違反金」を払えば、点数減点なしでで済むらしいですが、本当ですか? そうなら、出頭しないほうがお得なワケですね? つまり、出頭せず「放置違反金」を支払えば、 1.違反切符は切られない 2.駐車違反2点の違反点数はつかない 3.無違反として扱われる。つまり、違反歴なしと扱われる 4.現在ゴールド免許なら、次回の免許更新では違反歴なしということでゴールド免許のまま 5.現在ブルー免許なら、次回の免許更新では違反歴なしということでゴールド免許が取得可能 これが現状ですか?
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ANo.4です 「放置車両確認標章」を取り付けられた車両の運転者が、 1、出頭して反則告知を受け反則金を納付するなどしない場合は、 2、公安委員会から、その車両の使用者(車検証に記載された使用者)に対し、 3、放置違反金の「仮納付書」と、違反の事実、放置違反金に相当する金額、弁明書の提出先と提出期限が記された「弁明通知書」とが送付されます。 放置違反金を支払う事により、運転者責任を追及する反則告知(切符処理)等とは行われず、使用者の運転免許には点数はつきません。 したがってご質問の通りとなります。 ANo.3 ss77さんの回答にある 車の所有者だけに放置違反金 当日の運転者には駐車違反減点+罰金 とはならず、そのどちらかでお終いです。 ただし、放置違反金を納めないでいたら、財産の差押え、換価処分等により強制的に放置違反金を徴収されることとなります。 また、車両が次の車検を受ける際に自動車検査証等の返付を受けられず、車検手続きを完了できないという事もあります。
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- harun1
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>運転者(違反者)がなにかの事由で、いきなり出頭命令が来たりすることはありますでしょうか? 「仮納付書」を使用して支払えば、出頭命令が来ることもありません。(支払わなくても出頭命令は来ませんが・・) 弁明書を提出した場合には、具体的な説明を求められる場合もありますが、通常は文書(駐車許可証、売買契約書など)の確認だけです。 公安委員会は捜査機関ではないので、運転手を特定することを目的とはしていません。 放置違反金さえ収納できれば、それ以上追求することはありません。
お礼
ありがとうございます。 当初の質問はすべて確認でき、さらに深いところまでご説明頂き、大変感謝いたしております。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
>端的には、弁明書の記入・提出が必須なのでしょうか? 記入も提出の必要もありません。 出してもほとんど認められません。認められるのは (1)駐車許可証を所持していた等で、違反が成立していない場合 (2)盗難により所在が不明である (3)当該違反日において、売買等により放置車両の使用者ではなかった場合 (4)違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、使用者の責に相当性を欠くことが明らかである場合、 となっています。 運転手を特定するために、公安委員会から出頭命令が来ることもありません。 「仮納付書」を使用して銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合(JA)の窓口で支払えば、すべて完了です。(郵便局、コンビニエンスストアでは、納付することが出来ない公安委員会が多い) 仮納付も弁明も行わないと、30日間経過後に、公安委員会から放置違反金の納付命令がなされます。 この場合でも、支払えば終わりですが、これも無視すると「督促状」が送られ、滞納処分を受けるようになります。 ただし、逮捕されることはありません。
補足
詳細なご説明ありがとうございます。 「弁明通知書」に関連し、運転者(違反者)がなにかの事由で、いきなり出頭命令が来たりすることはありますでしょうか? ANo.7 のご回答者様への私の補足質問ですが、大変恐縮ですがもしよろしければご教示いただけますと幸いです。
そういう解釈で間違いありません。 車検証の使用者の記載が本人だと、誰が運転してたんだとかなり聞かれるでしょうけど…。
補足
ご回答ありがとうございます。 >車検証の使用者の記載が本人だと、誰が運転してたんだとかなり聞かれるでしょうけど…。 とありますが、こちらの任意で出頭しなければ、いつそのようなことを聞かれるのでしょうか? 公安による出頭命令がきて聴取されるのでしょうか? よろしくお願いします。
なんでも、運転者自ら出頭すると違反点数が付加されさらに違反金も払うことになるが、出頭しないで公安から送られてくる「放置違反金」を払えば、点数減点なしでで済むらしいですが、本当ですか? = 届きません。 でもこの場合ありえます。 運転者が逃亡中や所在不明の状態で書類送検され 結局貸元の所有者に払えと来る場合は別です。
あくまで運転者が特定できない場合に限っては、そのようになります。 運転者が特定できないということは、違反切符が切れませんから違反点数も付きません。 勿論違反前歴なしになります。 違反前歴がなければ免許の更新も影響しません。 ただし質問5については注意が必要。 ブルー免許の有効期間は3年間ですが、ゴールドを貰うための期間は5年です。 もともと放置違反金が制定された背景には、駐車違反で取締りを受けながら出頭しない運転手が結構居て、後からの捜査で誰が運転してたか特定できず、逃げ得になるケースが多かったという問題があります。 それで切符は切れないまでもせめて金だけでも取れるようにしようと作られた制度のようです。
補足
ご回答ありがとうございます。 >ブルー免許の有効期間は3年間ですが、ゴールドを貰うための期間は5年です。 ここは盲点でした。ありがとうございます。 >運転者が特定できないということは、 ここなのですが、つまりは、【出頭しなければ】基本的に「運転者が特定できない」ため、「違反切符が切れませんから違反点数も付きません。 」という解釈でよろしいでしょうか?
- harun1
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ご質問の通りです 間違いありません。
補足
ご回答ありがとうございます。
= 駐車違反 任意出頭で反則切符を切られます。 これを放置すると確か3回目で逮捕される場合があります。 行かない場合 切符+逮捕です。 =放置違反金と駐車違反は別物です。 (所有者と当日の運転者が違う場合で 放置した場合と駐車違反は別) 車の所有者だけに放置違反金 当日の運転者には駐車違反減点+罰金です。 つまり、出頭せず「放置違反金」を支払えば、 1.違反切符は切られない 2.駐車違反2点の違反点数はつかない 3.無違反として扱われる。つまり、違反歴なしと扱われる = 出頭せず「放置違反金」を支払えば、 で払えません。 事情聴取後のお話です。 = そのようなものが届いたらラッキーかもしれませんが 無いでしょう。 まあ 盗まれてた場合もあるから。。ありえるかもしれませんね。
補足
的確なご回答ありがとうございます。 つまり、出頭せず「放置違反金」を支払えば、 以下の4.5.も正解となりますでしょうか。 4.現在ゴールド免許なら、次回の免許更新では違反歴なしということでゴールド免許のまま 5.現在ブルー免許なら、次回の免許更新では違反歴なしということでゴールド免許が取得可能 1.2.3.が成立するならば、必然に正解と考えております。 いかがでしょうか。
- kenjim0118
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出頭命令のはがきが3回来たら、必ず出頭することをお勧めします。次は、逮捕ですよ。そんな、逃げ得な法律はありません。車の所有者に、迷惑が及ぶでしょう。
補足
ですからぁ、質問と私の補足読んでますか? >出頭命令のはがきが3回来たら、必ず出頭することをお勧めします。 質問の受け答えになっていません。 冷やかしはご遠慮ください。
そういうケースもあると思いますが、繰り返すと車両の使用禁止処分が科せられる可能性があります。 車両の使用制限命令制度 公安委員会が確認標章を取付けられた車両の使用者に納付命令をした場合に、その使用者がその確認標章を取り付けられた日の前6ヶ月以内に、その車両が同様に納付命令を一定回数受けている時は、公安委員会はその使用者に対し、3ヶ月以内で期間を決めて、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
補足
ご回答ありがとうございます。 もちろん承知しております。 私の質問の趣旨に戻りますが、初めて一回限りならば以下に対して、間違いはありますでしょうか? 1.違反切符は切られない 2.駐車違反2点の違反点数はつかない 3.無違反として扱われる。つまり、違反歴なしと扱われる 4.現在ゴールド免許なら、次回の免許更新では違反歴なしということでゴールド免許のまま 5.現在ブルー免許なら、次回の免許更新では違反歴なしということでゴールド免許が取得可能
補足
度重なるご回答、感謝いたします。 弁明書とありますが、使用者と違反者が同じ場合、弁明の余地がないことがほとんどだと思います。 弁明の余地がない場合、その弁明書はいかなる内容を記載すればいいのでしょうか? 「私が使用者で、違反をしたのも私で間違いありません。違反事実に異議ありません」との旨を記載するためのものなのでしょうか? 端的には、弁明書の記入・提出が必須なのでしょうか? よろしくお願いいたします。