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通勤手当
3年前に通勤距離が5kmから10kmの場所に引越しました。 当初3000円の通勤手当だったのが、引越し後は6000円にUpするはずでしたが、3年間そのままでした。 先日その事実に気づき3年分をさかのぼって請求しましたが、却下されました。あまりしつこく食い下がっても逆効果だと思いあきらめました。会社側にはさかのぼって支給する義務はないのでしょうか。
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- 2914-0168
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毎月、給料明細を見ないの? 3年間も気づかなかったの? 総務の責任うんぬんより、自己責任が大きいのでは?
- ok2007
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通勤手当が規定より下回っていた場合の差額請求権は、No.2のmimimayuさんお書きのとおり、2年で消滅時効にかかるかと思います(労働基準法11条、115条)。もっとも、時効は、その利益を享受する者が援用しなければならないとされているため(民法145条)、それまでは請求権者は時効に関わらず遡及して請求して構いません。 なお、そのまま受け取っていたという事実は、請求権に影響を与えません。まして、自己責任などはありません。 ※ 「あきらめました」とのことなので、この程度に留めておきます。
- 10ken16
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賃金の請求は2年で時効でなかったかと思います。 日当などはもっと短かったかも。
- tent-m8
- ベストアンサー率19% (724/3663)
No.3です。訂正です。 「1000円」を「600円」に訂正です。
- tent-m8
- ベストアンサー率19% (724/3663)
まず、無理でしょうね。 ・3年間も、そのまま受け取っていたという事実。 ・転居時に、交通費変更の申請をしなかったのはないでしょうか。 (自動的に上げてくれるほど、会社はサービスしてくれません。) 交通費の支給規定がどうなっているのかわかりませんが、1kmにつき1000円なのでしょうか。
補足
通常、住所変更届けは提出しますが、通勤手当見直し申請など しないし書式もありません。 変更届けの受理後、総務の仕事ですが、怠っていたという事です。
変更届を出していたのに、会社側が手続きを怠っていたということですか? 会社からの返還請求も2年間さかのぼれるので、2年はできると思います
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
申告に基づいて 査定して支給ですから(社内規程で明確に規定されていると思います、確認してください) 遡っての支給義務などありません 申告しなかった質問者の自己責任です 住所変更の届けを出したとしてもです(親切な担当者ならば、アドバイスがあるかも知れませんが あくまでも好意です)
補足
地図サイトのルート検索にて距離を算出しているのですが、 3kmからの支給で加算方法はわすれました。