成人した子が「親の預貯金を勝手に下ろして生活費やギャンブル等に使ってしまい」お金を返さない場合には、親に不当利得返還請求権(民法703条)ないし不法行為損害賠償請求権(民法709条)が生じるものと思います。
これらの請求権に対応する返還義務・賠償義務は一身専属権ではないため確定前であっても相続財産を構成するものと考えられますから、子が死亡した場合には、その相続人に請求できるでしょう。この場合に、親が相続人となるのであれば、混同により請求権が消滅する場合があるかと思います(民法520条)。この点、相続人が明らかでないため、規範のご紹介に留めさせてください。
また、奥様に関しては、奥様の受けていた「恩恵」の内容が不明ですが、不当利得返還義務については、仮に奥様が民法703条にいう「受益者」に該当すれば、本当に知らないのなら「利益の存する限度で」(703条)、知っていれば「受けた利益に利息を付して」(704条)返還することとなります。不法行為損害賠償義務については、共同不法行為者なのかどうか(民法719条)などにもよります。なお、これらについても相続の問題が絡んで参りましょう。
なお、「返還請求」は民事の範囲内で考えるべきものであって、刑法での取扱いは何ら関係ありません。したがって、刑法上有罪になろうと無罪になろうと、請求権には影響しません(たぶん、No.1の方は何らかの勘違いをなさっているのだと思います)。
補足
ok2007さん、ご回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 ありがとうございました。