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私の場合 出産手当金 もらえますか?

6年勤めた会社を出産のため退職します。 退職は出産の2ヶ月前なのですが、 私は出産手当金をもらえるでしょうか。 夫の扶養にはすぐ入っても大丈夫でしょうか。

みんなの回答

noname#63784
noname#63784
回答No.4

ANo.3です 制度が変更されたとき、解釈にいろいろあったのですが 結局は、産休を1日でも取った状態であれば、産休期間内退職であっても、その期間内は法律で決まっている働けない期間なので、産休終了時まで手当てを支給すべきではないかといことになったようです ですので実務上は たとえば、産休を3/20から取得(3/20は産前休暇の範囲内) 3/21退職、3/22被保険者資格喪失 という順番にしないといけないということです 産休期間内でも産休として休みを取らないでいて、「明日から産休に入ります&今日退職します」では対象外となってしまいます あと2週間分、有休を使っても延ばすのは無理でしょうか? 何十万も違ってくるので相談してみてはどうでしょうか (出産手当金を受けている期間はご主人の健保の被扶養者になれないので4ヶ月分ほどは国保にする必要がありますが)

milmakeb
質問者

お礼

最初 私は退職の場合は一切もらえないと思っていたものですから誤算でした。 産前42日以内に退職のかたちを取ればもらえるのですね。。。 私の場合 やはり2週間ほど足りない、、、 有給がひと月ほど残っていますのでそれで何とかなればいいのですが 退職届を出してしまったばかりに会社は気持ちよくは受けてくれなさそうですよね、、、がんばってみます。 >出産手当金を受けている期間はご主人の健保の被扶養者になれないので4ヶ月分ほどは国保にする必要がありますが 4ヶ月後には夫の扶養に入れそうでしょうか? また、私が自分の会社の方から出産手当金をもらった場合は 出産育児一時金も私の会社からということになるでしょうか。それともこれは夫の扶養に入ってからということでしょうか。 質問ばかりすみません。

noname#63784
noname#63784
回答No.3

退職が2ヶ月前だと産休期間に入っていませんよね? ですので出産手当金はもらえません 産休に入ってから退職した場合は産前6週(会社によっては8週)産後8週の期間についての、出産育児手当金を請求することができます 分娩した医師の証明が必要なので、最後の出勤日までに申請用紙をもらっておいてください 出産一時金は、今までの会社の健保、ご主人の健保の被保険者になるのであればそちらの健保のどちらかに請求できますが 前のところに請求してくれといってくる場合もあるようです 金額が違う場合もあるので、確認のうえ、請求してください

参考URL:
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_75.asp
milmakeb
質問者

お礼

産休に入ってからというのは、予定日の42日前のことでしょうか。 私の場合、2か月前なのでその期間に入っていないからということなんでしょうかね。 だとしたら失敗しました。 退職願い受理されてしまったし、無理でしょうね。

回答No.2

退職後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金を受けられます。 申請書は社会保険事務所にありますので、必要箇所に記入し届けてください。 退職後旦那さんの扶養に入っても大丈夫です。 手続きに必要な書類はURL参照ください。 出産する時と出産した時と(出産する前と出産した後)内容が異なるようです。 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu.htm

milmakeb
質問者

お礼

参考URLもありがとうございます。 たくさん書類があって大変ですよね。 一時金は夫の扶養から出るはずなんですが、 手当金というものが今いちわからなくて困っています。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

退職した次の日から旦那さんの扶養にはいれます。 出産手当金は旦那さんの健康保険からもらえると思います。

milmakeb
質問者

お礼

手当金も夫の健康保険から出るんですね。 その辺の仕組みもわかっていなくて、、、 ありがとうございます。

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