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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産放棄するが、他人名義の車は放っておいていいのでしょうか?)
遺産放棄後の他人名義車の処理方法とは?
このQ&Aのポイント
- 遺産放棄した後、他人名義の車の処理方法について相談です。
- 莫大な借金を残して急死したお父さんの遺産放棄手続きをしているAさん。しかし、父親の借家にある他人名義の車の処理に悩んでいます。
- 女性の名義で車のローンを組んでいたお父さんだが、実際に支払いをしていたのはAさんのお父さんであることが判明。しかし、その女性は車を引き取る意思がなく、困っている状況です。どうすればいいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄をすると、亡父の財産(資産・負債)とは全く無関係になります。 今回の場合は、あくまで「亡父と女性の問題」です。 亡父の遺族がタッチする問題ではありません。 >その女性は、そんな車知らない!から車を引き取らない!と言ってるらしく、困っているそうです。 亡父が「自動車ローン契約」をした時点で、女性も「納得・承認」している訳です。 (ローンを組む時には、ローン契約書に女性が署名・押印する必要がある) 女性は「当事者」で、法的に自動車の所有者であり、ローン債務者です。 >賃貸の駐車場なので、放って置くことも、勝手に処分する事も出来ません。 自動車を勝手に処分すると、器物損壊罪に問われます。 あくまで、女性の所有物ですからね。 そこで、駐車場契約が「誰の名前で行なっているのか」を確認下さい。 女性名義で借りている場合は、無視しても大丈夫です。 遺族が解約する権利は存在しません。 女性は「知らぬ存ぜぬ」は通用しません。 亡父名義で駐車場契約をしている場合、解約して下さい。 その時に、実情を説明し自動車の所有者(女性)の連宅先を管理人に伝えれば良いです。 相続放棄手続きが済んだ後では、亡父の権利・義務は一切負いません。 あとは、女性とローン会社、駐車場管理人との問題です。 女性は「知らぬ存ぜぬ」は通用しません。
お礼
本当に安心しました。 <でも、逆の立場で考えると怖くて、迷惑な話しですよね・・・> 本人に伝えます。 本当に有難うございました。